法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(第五十条の三十一の七、第五十条の三十一の二等に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.303
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発行機関財務省
法令番号法律第百四十九号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(第五十条の三十一の七、第五十条の三十一の二等に関する規定)

令和7年2月7日|p.303

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第五十条の三十一の七5 [略]
口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。5 [略]第五十条の三十一の二[一・二略]
の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一の一次のいずれかの書面の交付た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。第五十条の三十一の七[削る。]品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約十五において「契約締結前交付書面」という。)項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一の一次のいずれかの書面の交付次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ第五十条の三十一の七項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約十五において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ[削る。][削る。]第五十条の三十一の二信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十八条各号の規定に違反する行為
の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。第五十条の三十一の七(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提[削る。][削る。]項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当第五十条の三十一の二信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約一次のいずれかの書面の交付た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約十五において「契約締結前交付書面」という。)項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一の一次のいずれかの書面の交付た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十条の三十一の二信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等十五において「契約締結前交付書面」という。)項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一の一次のいずれかの書面の交付た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。八条各号の規定に違反する行為二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当八条各号の規定に違反する行為二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約十五において「契約締結前交付書面」という。)項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等十五において「契約締結前交付書面」という。)項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一の一次のいずれかの書面の交付た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。八条各号の規定に違反する行為法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等十五において「契約締結前交付書面」という。)項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に十五において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約十五において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約十五において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等十五において「契約締結前交付書面」という。)項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のた場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約十五において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約十五において「契約締結前交付書面」という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事た場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一の次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十
契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
口既に成立してtoる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一の十一及び第五十条の三十一のイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提
5[同上]
為三
記載方法)
第五十条の三十一の七
[一・二同上]
[四・五 同上]
[イ~ハ 同上]
第五十条の三十一の二[同上]
一第五十条の三十一の十一第十二号に掲げる事項
び第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(3))第五十条の三十一の九第一項第三号口に規定する契約変更書面
(2)第五十条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面
五十条の三十一の十七において「契約締結前交付書面」という。)
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
ト以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
る事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げ
3特定信用事業代理業者は、契約締結前交付書面には、第五十条の三十一の十一第一号に掲げ
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイン
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該量品その他の物品と当
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
三次に掲げる全ての事項のみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
ら第五十条の三十一の九(第一項第四号を除く。)まで、第五十条の三十一の十一及び第
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(第五十条の三十一の七かし
一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十八条各号の規定に違反する行
法 (次条から第五十条の三十一の十二まで及び第五十条の三十一の十四から第五十条の三十
二準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各
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金融商品取引法の一部を改正する法律(第五十条の三十一の七、第五十条の三十一の二等に関する規定) - 第303頁
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