法律令和7年5月23日

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の一部を改正する法律

号外p.78

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発行機関内閣
法令番号法律第百四十九号
署名者内閣総理大臣

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.78

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(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年
法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条本文中「カジノ管理委員会規則」の下に「、サイバー通信情報監理委員会規則」を加え、
同条ただし書中「カジノ管理委員会、」の下に「サイバー通信情報監理委員会、」を、「カジノ管理委員
会規則」の下に「、サイバー通信情報監理委員会規則」を加える。
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第78頁
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