法律令和7年7月16日

登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示

掲載日
令和7年7月16日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第百四十九号

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登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示

令和7年7月16日|p.7

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官庁報告
官庁事項
登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更
に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の十七において準用
する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録
海技免状更新講習実施機関より登録事項の変更の
届出があったので、同法第十七条の十七において
準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づ
き、次のとおり公示する。
令和七年七月十六日
国土交通大臣中野洋昌
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登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示 - 第7頁
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