政府調達令和7年7月17日

横手労働総合庁舎(25)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和7年7月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年7月17日発行の官報(政府調達 第132号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省東北地方整備局による「横手労働総合庁舎(25)設計業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.34。

抽出された基本情報
調達機関国土交通省東北地方整備局出典: p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目横手労働総合庁舎(25)設計業務出典: p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
履行期限2025/07/17出典: p.34 / 現在の公告本文 / 履行期限 · 境界確認済み
連絡先電話 022-225-2171出典: p.34 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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横手労働総合庁舎(25)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示

令和7年7月17日|p.34

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8 ( 日 ) 月 月 日 日 日 日曜日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙11乙11号号号号号号11111110101110011110111111111111111111111号
資格
競争参加者の資格に関する公示
横手労働総合庁舎(25)設計業務に係る設計共同体
としての競争参加者の資格(以下「設計共同体と
しての資格」という。)を得ようとする者の申請方
法等について、次のとおり公示します。
令和7年7月17日
東北地方整備局長西村拓
◎調達機関番号020◎所在地番号04
1業務概要
(1)業務名横手労働総合庁舎(25)設計業務
(2)業務内容本業務は、秋田県横手市におい
て計画されている横手労働総合庁舎の新築
(既存庁舎等の取りこわし含む)についての
基本設計及び実施設計業務である。
(3)履行期限履行期間は以下の期間を予定し
ている。契約締結日の翌日~令和8年12月4
□□
2申請の時期令和7年7月17日から令和7年
8月1日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除
く。)。なお、申請期限日の翌日以降当該業務に
係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜
日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を
受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了
せず、技術提案書を提出できないことがある。
3申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申
請書」という。)は、東北地方整備局ホームペー
ジ(https://ww.thr.mlit.go.jp)から入手す
るものとする。
(2)申請書の提出方法及び提出場所申請者
は、申請書に横手労働総合庁舎(25)設計業務設
計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに
限る。)の写しを添付し、原則として電子メー
ルにより提出すること。
提出場所980-8602宮城県仙台市青葉
区本町三丁目3番1号仙台合同庁舎B棟国
土交通省東北地方整備局総務部契約課工事契
約調整係電話022-225-2171(代)
メールアドレス
thr-82shikakushinsa@mlit.go.jp
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4 次に
掲げる条件を満たさない設計共同体について
は、設計共同体としての資格がないと認定する。
それ以外の設計共同体については、「競争参加者
の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国
土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官
房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1
日付け公示」という。)6(測量・建設コンサル
タント等業務)の(1)から(4)までに掲げる項目に
ついて総合点数を付与して設計共同体としての
資格があると認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該
当する者の組合せとするものとする。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における令和7・8年度建築関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること,
③東北地方整備局長から地方支分部局所掌
の建設コンサルタント業務等に関し指名停
止を受けていないこと。
④令和6年10月1日付け公示5(測量・建
設コンサルタント等業務)の①から⑤まで
に該当しない者であること。
(2)業務形態
①構成員の分担業務が、業務の内容により、
横手労働総合庁舎(25)設計業務設計共同体協
定書において明らかであること。
②一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、横手労働総合庁
舎(25)設計業務設計共同体協定書において明
らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、横手労働総合庁舎(25)設計業務設計共
同体協定書において明らかであること。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が「建設コンサルタント業務等における共同
設計方式の取扱いについて(平成10年12月10
日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第
236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示
された「○○設計共同体協定書」によるもの
であること。
5一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには、4(1)②の認定
を受けていない構成員が4(1)②の認定を受ける
ことが必要である。また、この場合において、
4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業
務に係る技術提案書の提出の時までに4(1)②の
認定を受けていないときは、設計共同体として
の資格がないと認定する。
6資格審査結果の通知「競争参加資格認定通
知書」により通知する。
7資格の有効期間6の設計共同体としての資
格の有効期間は、設計共同体としての資格の認
定の日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者
にあっては、当該業務に係る契約が締結される
日までとする。
8その他
(1)設計共同体の名称は、「横手労働総合庁舎(25)
設計業務△△・××設計共同体」とする。
(2)当該業務に係る特定手続きに参加するため
には、技術提案書の提出の時において、設計
共同体としての資格の認定を受け、かつ、当
該業務の「公募型プロボーザル方式に係る手
続開始の公示(建築のためのサービスその他
の技術的サービス(建築工事を除く))(令和
7年7月17日付け、支出負担行為担当官東
北地方整備局長)に示すところにより技術提
案書の提出者として選定されていなければな
らない。
読み込み中...
横手労働総合庁舎(25)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示 - 第34頁
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