府省令令和7年7月2日

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.62
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八号
省庁厚生労働省

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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

令和7年7月2日|p.62

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○本 ○ 第八号
令第八号
厚生労働省
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行に伴い.、及び労働金庫法(昭
和二十八年法律第二百二十七号)第三十一条の規定に基づき、労働金庫法施行規則の一部を改正する
命令を次のように定める。
令和七年七月二日
内閣総理大臣石破茂
厚生労働大臣福岡資麿
次次
(7)
表表
17
10
改訂
午後
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大藏省
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
労働省
大蔵省
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
労働金庫法施行規則 (昭和五十七年 の一部を次のように改正する。
1/1
令第一号)の一部を次のように改正する。
)
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 - 第62頁
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