府省令令和6年9月18日

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八号
省庁厚生労働省

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月18日|p.10

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二日本銀行本店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体に収録して送付される 第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる歳 入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報並びに労働保険の保険料の徴収等に 関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働 局労働保険特別会計歳入徴収官の所掌に属する歳入金(受入科目が厚生労働省所管労働保険 特別会計徴収勘定であるものに限る。)に係る振替済通知書及び集計表並びに日本銀行代理 店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録 媒体に収録して送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号まで及び同条第二項第二 号から第四号までに掲げる歳入金に係る領収済通知情報の受領に関する事務当該歳入金を 取り扱う各省各庁の長が指定する当該各省各庁所属の職員(次条第三項において「第二号代 行機関」という。) (代行機関の事務手続) 第二十一条の五[略] 2 第一号代行機関は、次の各号に掲げるものの送信又は送付を受けたときは、歳入徴収官又は 分任歳入徴収官に電子情報処理組織又は電気通信回線を使用して、その旨を通知しなければな らない。
一国庫金規程第十四条の二第三項の規定により日本銀行本店から送信される領収済通知情報 及び領収済通知書の画像情報
二国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の四又は第十九条の五第一項の規定に より日本銀行代理店から送信される領収済通知情報
三特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第八項又は第三条の四第一項の 規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報
四特別手続第三条第五項の規定により取りまとめ指定代理店から送付される領収済通知情報 3 第二号代行機関は、次の各号に掲げるものの送信又は送付を受けたときは、歳入徴収官又は 分任歳入徴収官に電子情報処理組織若しくは電気通信回線を使用して又は電磁的記録媒体を送 付する方法により、その旨を通知しなければならない。
一国庫金規程第十四条の二第四項の規定により日本銀行本店から送信又は送付される領収済 通知情報及び領収済通知書の画像情報
二国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の三又は第十四条の四の規定により日 本銀行代理店から送信される領収済通知情報
三特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書、第七項又は第八項の規定により日本銀 行歳入代理店から送信される領収済通知情報
二日本銀行本店から送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二 項第二号及び第三号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第一号の五書式の領収済通知書、日本 銀行代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される第二十一条の六第一項第 一号から第六号まで及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる歳入金に係る領収済通知 情報並びに取りまとめ指定代理店から送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号ま で及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる歳入金に係る国庫金規程第一号の五書式の 領収済通知書の受領に関する事務当該歳入金を取り扱う各省各庁の長が指定する当該各省 各庁所属の職員(次条第三項及び第四項において「第二号代行機関」という。)
第二十一条の五
[同上]
(代行機関の事務手続) 2 第一号代行機関は、国庫金規程第十四条の二第三項の規定により日本銀行本店、同条第一項 ただし書、国庫金規程第十四条の四若しくは国庫金規程第十九条の五第一項の規定により日本 銀行代理店若しくは特別手続第三条第二項ただし書、同条第三項ただし書若しくは同条第八項 若しくは第三条の四第一項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知情報を受信したと き又は特別手続第三条第五項の規定により取りまとめ指定代理店から国庫金規程第一号の五書 式の領収済通知書の送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織 を使用して、その旨を通知しなければならない。 「号を加える。」 「号を加える。」 「号を加える。」
「号を加える。」
3 第二号代行機関は、国庫金規程第十四条の二第四項の規定により日本銀行本店若しくは特別 手続第三条第六項の規定により取りまとめ指定代理店から国庫金規程第一号の五書式の領収済 通知書の送付を受けたとき又は国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の三若しく は第十四条の四の規定により日本銀行代理店若しくは特別手続第三条第二項ただし書、同条第 三項ただし書、同条第七項若しくは同条第八項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通 知情報を受信したときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織を使用して、そ の旨を通知しなければならない。 「号を加える。」 「号を加える。」 「号を加える。」
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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