府省令令和6年10月28日

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月28日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月28日|p.22

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第四条 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
三偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
2 (略)
改 正 後
三偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
2 (略)
(傍線部分は改正部分)
(部局長)
第二条 (略)
(略)
職業安定局長
所掌事務のうち、労働保険特別会計雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)
(略)
改 正 後
(部局長)
第二条 (略)
(略)
職業安定局長
所掌事務のうち、労働保険特別会計雇用勘定に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)
(略)
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令 - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →