府省令令和7年2月4日

調理師法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月4日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八号
省庁厚生労働省

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調理師法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月4日|p.3

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○厚生労働省令第八号
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第一条及び第十八条の規定に基づき、調理師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月四日
調理師法施行規則の一部を改正する省令
調理師法施行規則 (昭和三十三年厚生省令第四十六号) の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(略)
(新設)
(略)
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
1
後後
(免許の申請手続)
続続
第一条 (略)
19
11
44
**
働働
1.
10
11
め)
73
11
類類
(0)
11
13
10
11
11
る。
1/
11
14
14
14
11
る.
14
11
**
11
14
書書
類類
14
1/8
14
11
律律
第二
14
19
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1/8
17
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14
198
14
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14
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19
10
第第
11
17
第二
1/8
14
10
調査
養成施設において
18
1/8
1/
14
1
1/
調査
198
**
**
RI
71
11
44
11
関係
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1/
1
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17
14
必要
11
11
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14
技術
を修得した者
第第
17
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14
17
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働く
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理理
11
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1.
14
後後
14
調査
理理
14
11
14
LI
to
二 (略)
(削る)
(技術審査の実施)
第十五条技術審査は、毎年少なくとも一回行う。
1
11
3)
)。
2・3(略)
(免許の申請手続)
第一条(略)
2令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
11
る。
0.0調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条各号の一に
11
17
10
第1
1.
14
14
77
14
11
19
11
1
14
11
る者であることを証する書類
二 (略)
三麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(技術審査の実施)
第十五条技術審査)は、毎年少なくとも一回行う。
2・3(略)
読み込み中...
調理師法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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