府省令令和7年7月1日
建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
掲載日
令和7年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.21
号外p.19-p.21
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第八十号
- 省庁
- 国土交通省
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建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年7月1日|p.19-21
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○国土交通省令第八十号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第九項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二十六、第七十七条の十六第三項、第七十七条の三十五の二
ホモー七条の五十二第二項、同法第七十七年の九十六第二項において準用する場合を含む))、第九十二条の二及び第九十七条の四第一項の規定に基づき、建築基準法施行規則及び第算基準法に基づく指定
建築基準適合判定資格者検定機関等に、関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月一日
国土交通大臣中野洋昌
建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
(建築基準法施行規則の一部改正)
第一条
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正制欄に掲げる規定の信書を付した部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正規欄及び改正法欄に対応して掲げるその模記部分に二五
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改正前
(特殊構造方法等認定の申請)
第十条の五の二十三 特殊構造方法等認定の申請をしようとする者 (次項において「申請者」と
いう。)は、別記第五十号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に
提出するものとする。
一~三(略)
2申請者は、前項各号に掲げる図書に加え、同項第三号の図書を補足する構造方法又は建築材
料の専門的事項であって、同号の審査の参考となるべきものを記載した図書(第十一条の二の
三第一項第二号及び第二項第四号において「参考図書」という。)を提出することができる。
3国土交通大臣は、第一項各号に掲げる図書のみでは同項第三号の審査が困難と認める場合に
あつては、当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を求
めることができる。
(手数料の額)
第十一条の二の三法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に、
掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一構造方法等の認定申請一件につき、四万二百円(電子申請(情報通信技術を活用した行
政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に
規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下この条において同じ。)による場
合にあつては、一万九千五百円)に、、別表第二のい欄に掲げる区分に応じ、それぞれぞれ同表の
ろ)欄に掲げる額を加算した額(次項第一号において「基本額」という。)(法第六十八条の二
十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、申請一件につき、四万二百円
(電子申請による場合にあつては、 一万九千五百円))
二特殊構造方法等認定申請一件につき、二百十二万円(参考図書を提出する場合にあつて
は、十七万三千五百円)
三~五 (略)
2前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とす
る。
一構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により
評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は
工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により
(特殊構造方法等認定の申請)
第十条の五の二十三特殊構造方法等認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十四様式
による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
一~三 (略)
(新設)
2国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは前項第三号の規定による審査が困難と認め
る場合にあつては、 当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの
提出を求めることができる。
(手数料の額)
第十一条の二の三法第九十七条の四第一項の国上交通告令で定める手数料の額は、次の各号に一
掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする
一構造方法等の認定申請一件につき、二万円に、別表第二の⑭欄に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ回表の欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七
項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
二特殊構造方法等認定申請一件につき、二百十二万円
三~五(略)
2前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とす
る。
構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により
評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は
工場等における指定建築材料の製造、 検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により
確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合申請一件につき、基本額に、当
確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合申請一件につき、前項第一号木
該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額
文に定める額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土
を加算した額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつて
交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定
は、申請一件につき、DQ万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
により申請する場合にあつては、 二万円)
一既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いるこ
一既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いるこ
とにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする
とにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする
場合申請一件につき、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに
場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額(ただし、
定める額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、
法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円
四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
イ法第二条第九号若しくは第九号の二口、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに
イ法第二条第九号若しくは第九号の二口、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに
限る。〕若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第一条第五号
限る。〕若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第一条第五号
若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは第
若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは第
十二項ただし書、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号口④の規定に基
十二項ただし書、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号口)の規定に基
づく認定の場合三十七万二百円(電子申請による場合にあつては、三十四万九千五百円)
づく認定の場合三十五万円
ロ令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定
ロ令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定
に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の
に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の
場合 百四十一万二百円 (電子申請による場合にあつては、 百三十八万九千五百円)
場合百三十九万円
ハ建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年
ハ建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年
建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げ
建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げ
る認定のうち、イ又は口の認定以外の認定の場合四十八万二百円(電子申請による場合
る認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合四十六万円
にあつては、 四十五万九千五百円)
三既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、
三既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、
防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 申請一件につき、
防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合次のイ又は口に掲
次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める額(法第六十八条の二十五
げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及
第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、四万二百円(電子申請による場合
び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
にあつては、一万九千五百円))
イ法第二十条第一項第一号の認定又は法第三十七条第二号の認定(コンクリート又は膜材
イ法第二十条第一項第一号の規定に基づく認定の場合二万円に、別表第二 欄に掲げる
料に係るものに限る。)の場合四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五
区分に応じ、 それぞれ同表の 欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額 (その額に千円
百円)に、別表第二 欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の 欄に掲げる額の三分の一
未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロイに掲げる場合以外の場合四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五
ロイに掲げる場合以外の場合二万円に、別表第二0欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同
百円)に、別表第二)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の)欄に掲げる額の十分の一
表の(()欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額
の額を加算した額
四既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通
四既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通
大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合申
大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合五
請一件につき、五十七万円(参考図書を提出する場合にあつては、四万六千二百円)
十七万円
五~九 (略)
五~九(略)
3~8 (略)
3~8(略)
(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に、関する省令の一部改正)
第二条
第二条建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
18
6. 7. (略)
(注意)
(新設)
ol.第四面関係
1~3 (略)
1. ~4. (略)
(略)
(略)
11
第二号様式(第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4)
改正後
(建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ)
第十二条指定建築基準適合判定資格者検定機関(国土交通大臣が法第七十七条の十五第一項又
は第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定を取り消した場合にあって
は、 当該指定建築基準適合判定資格者検定機関であった者)は、 法第七十七条の十六第三項に
規定する場合には、 次に掲げる事項を行わなければならな120.00
(略)
二第九条第三項に規定する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 (略)
(確認検査の業務の引継ぎ)
第三十一条指定確認検査機関(国土交通大臣等が法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規
定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、、当該指定確認検査機関であっ
た者。次項において同じ。)は、、法第七十七条の三十四第一項の規定により確認検査の業務の全
部を廃止したとき又は法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され
たときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一確認検査の業務を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。
改正{前
(建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ)
第十二条指定建築基準適合判定資格者検定機関(国土交通大臣が法第七十七条の十五第一項又
は第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定を取り消した場合にあって
は、 当該指定建築基準適合判定資格者検定機関であった者)は、 法第七十七条の十六第三項に
規定する場合に14一、次に掲げる事項を行わなければならな130.00
一 (略)
二建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 (略)
(確認検査の業務の引継ぎ)
第三十一条指定確認検査機関(国土交通大臣等が法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規
定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であっ
た者。次項において同じ。)は、法第七十七条の三十四第一項の規定により確認検査の業務の全
部を廃止したとき又は法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され
たときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一確認検査の業務を、所轄特定行政庁に引き継ぐこと。
(略)
(略)
(略)
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