府省令令和6年12月27日

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.158
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十号
省庁国土交通省

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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.158

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(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の一部改正) 第十四条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(平成十九年国土交通省令第八十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前
(法第二条第十一号の国土交通省令で定める選定の方法)
第九条の二 (略)
2 (略)
3 実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 (略)
二 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅
客自動車運送事業又は一般旅客定期航路事業の状況
三~九 (略)
〔海上運送高度化実施計画の認定の申請〕
第二十一条 法第十九条第一項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 (略)
二 一般旅客定期航路事業、貨客定期航路事業又は一般不定期航路事業の別
三 (略)
2 (略)
(法第三十七条の二第三項の国土交通省令で定める者)
第三十四条 法第三十七条の二第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又
は一般旅客定期航路事業を営む者
二・三 (略)
(新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)
第四十四条 法第三十一条第三項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事
業のうち、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる方法とする。
一~三 (略)
四 一般旅客定期航路事業 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条
に規定する方法
五 貨客定期航路事業及び一般不定期航路事業 海上運送法施行規則第二十条の六に規定する
方法
2 (略)
(書類の提出)
第四十六条 (略)
2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次の
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)
に提出するものとする。
一 一般旅客定期航路事業及び貨客定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。)事
業計画(貨客定期航路事業にあっては、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二
十条第二項において準用する同法第十九条の七第二項の申請書)に記載された航路の拠点を
管轄する地方運輸局長
(法第二条第十一号の国土交通省令で定める選定の方法)
第九条の二 (略)
2 (略)
3 実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 (略)
二 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅
客自動車運送事業又は国内一般旅客定期航路事業の状況
三~九 (略)
〔海上運送高度化実施計画の認定の申請〕
第二十一条 法第十九条第一項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 (略)
二 国内一般旅客定期航路事業、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の六
の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項に規定する人の運
送をする不定期航路事業の別
三 (略)
2 (略)
(法第三十七条の二第三項の国土交通省令で定める者)
第三十四条 法第三十七条の二第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又
は国内一般旅客定期航路事業を営む者
二・三 (略)
(新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)
第四十四条 法第三十一条第三項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事
業のうち、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。
一~三 (略)
四 国内一般旅客定期航路事業 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第
七条に規定する方法
五 海上運送法第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十
条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業 海上運送法施行規則第二十一条の四に
規定する方法
2 (略)
(書類の提出)
第四十六条 (略)
2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次に
掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提
出するものとする。
一 国内一般旅客定期航路事業及び海上運送法第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨
物定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。)事業計画に記載された航路の拠点
を管轄する地方運輸局長
読み込み中...
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第158頁
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