府省令令和6年7月31日

国土交通省組織令の一部を改正する省令(統括建設管理官等の定数改正等)

掲載日
令和6年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省組織令の一部を改正する省令(統括建設管理官等の定数改正等)

令和6年7月31日|p.25

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(統括建設管理官)
第二百三十六条の二 地方整備局を通じて統括建設管理官四人を置く。
2 (略)
(先任建設管理官)
第二百三十六条の三 地方整備局を通じて先任建設管理官九十四人以内を置く。
2 (略)
(総括保全対策官)
第二百四十五条の四 河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十五人を置く。
2 (略)
(保全対策官)
第四百四十六条 河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十二人以内を置く。
2 (略)
附則
(建設専門官の設置期間の特例)
第十六条 第百三十六条の建設専門官のうち三十人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 第百三十六条の建設専門官(前項に規定するものを除く。)のうち十四人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
3 第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち二人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
4 第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち五人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
5 (略)
(統括建設管理官の設置期間の特例)
第十六条の二 第百三十六条の二の統括建設管理官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(先任建設管理官の設置期間の特例)
第十六条の三 第百三十六条の三の先任建設管理官のうち六人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(能登復興事務所に係る特例)
第二十六条 北陸地方整備局能登復興事務所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(削る)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
国土交通省組織令の一部を改正する省令(統括建設管理官等の定数改正等) - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →