府省令令和6年7月31日

国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令

令和6年7月31日|p.25

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省令第八十号
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百九十四条第一項の規定に基づき、国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月三十一日
(統括建設管理官)
第二百三十六条の二 地方整備局を通じて統括建設管理官三人を置く。
2 (略)
(先任建設管理官)
第二百三十六条の三 地方整備局を通じて先任建設管理官九十三人以内を置く。
2 (略)
(総括保全対策官)
第二百四十五条の四 河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十六人を置く。
2 (略)
(保全対策官)
第四百四十六条 河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十三人以内を置く。
2 (略)
附則
(建設専門官の設置期間の特例)
第十六条 第百三十六条の建設専門官のうち三十人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち十四人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
3 第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち二人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(新設)
4 (略)
(新設)
(新設)
(能登復興事務所に係る特例)
第二十六条 北陸地方整備局能登復興事務所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 所長、総務課長及び工務課長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
国土交通大臣 斉藤鉄夫
読み込み中...
国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令 - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →