法律令和7年6月20日

所得税法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.45
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所得税法等の一部を改正する法律(附則)

令和7年6月20日|p.45

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(所得税法の一部改正)
第四十五条
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
第三十五条第三項第一号中「第三十一条第一号及び第二号」を「第三十一条第一号」に、「同条第
号及び第二号」を「同号」に改め、同項第三号中「第三十一条第三号」を「第三十一条第二号」
に改める。
第九十五条第四項第十号口中「及び第二号」を削る。
第二百二条中「第三十一条第三号」を「第三十一条第二号」に改める。
別表第一石炭鉱業年金基金の項を削る。
(法人税法の一部改正)
四十六条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十六条
別表第二石炭鉱業年金基金の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第四十七条
一登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の十四の項を次のように改める。
1.6四削除
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所得税法等の一部を改正する法律(附則) - 第45頁
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