法律令和7年6月20日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第七十四号
署名者内閣総理大臣石破茂

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

令和7年6月20日|p.12

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律を
ここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十日
内閣総理大臣石破茂
法律第七十四号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法
(国民年金法の一部改正)
第一条国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する
目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に、、「第三十六条の四」を「第三十六条の五」に改め
る。
第二十七条第八号中 「除く」 の下に 一。 第二十七条の六第二項第五号において同じ」 を加える。
第二十七条の五の次に次の一条を加える。
(加算額)
第二十七条の六
六 老齢基礎年金の額は、 受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を
維持していたその者の子 (十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二
十歳未満であつて第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」と
いう。)に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第二十七条の規定にかかわらず、
同条に定める額にその子一人につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率(第二十七条の三及び
前条の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。 次項において同じ。)を乗じて得た額
(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 五十円以上百円未満の端数が生
じたときは、これを百円に切り上げるものとする。次項において同じ。)を加算した額とする。た
だし、 当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、 当該各号のいずれかに該当する期間、 当
該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有
しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として
厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。
二厚生年金保険法第四十四条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で
定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額に
つき支給を停止されているときを除く。)。
2前項の規定により加算する額は、次に掲げる月数を合算した月数が三百に満たない者に支給す
る場合は、 同項の規定にかかわらず、 二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額に、 当該合算
した月数を三百で除して得た数を乗じて得た額とする。
一保険料納付済期間の月数
二保険料四分の一免除期間の月数
三保険料半額免除期間の月数
四保険料四分の三免除期間の月数
五 保険料全額免除期間の月数
3受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、第一項の規定の適用に
ついては、 その子は、 受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子
とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、老齢基礎年金の額を改定する。
4第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金については、子のうちの一人又は二人以
上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌日
から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一死亡したとき。
二受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を
したとき。
四受給権者の配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情
にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
五離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する
障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、 その事情がやんだとき。 ただし、 その子
が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八二十歳に達したとき。
5第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者によつて生計を維持していた
こと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条第一項ただし書中「年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」を「障
害厚生年金」に改め、同条第四項中「第二十七条」の下に「及び前条」を加え、「同条」を「これら
の規定」 同条第五項第二号中 「六十五歳に達した日から当該」 を
までの間において」に、「であつた」を「となつた」に改める。
第三章第二節に次の一条を加える。
(加算額の支給停止)
第二十九条の二第二十七条の六第一項の規定により子についてその額が加算された老齢基礎年金
については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条
において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同
項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限
る。)に相当する部分の支給を停止する。
一当該子について第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項又は厚生年金保険法第
四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行わ
れているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されている
ときを除く。)。
二当該子について主として生計を維持しているとき。
2前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し
必要な事項は、政令で定める。
第三十三条の二第一項中「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、一。以下この項に
おいて同じ」を削り、「そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を垂
て得た額とし、それらの」を「その」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、 当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、
当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有
しない。が渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として
厚生労働省令で定める者であるときを除く。)
一厚生年金保険法第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条の二第一項の規定に
よる加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に
相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 - 第12頁
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