社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則)
令和7年6月20日|p.45
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二保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を
納付しないとき。
三国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったと
き。
8第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資
格を喪失するほか、 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日 (その事実があった日に更に
国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一日本国内に住所を有するに至ったとき。
二日本国籍を有しなくなったとき。
三保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
9第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条
第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下この項に
おいて単に「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二
から第五十二条の五まで及び附則第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての
国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
第第)第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の
三までの規定は適用しない。
1第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年
金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金
法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民
年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国
民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のため
の国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限
に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民
年金法等の一部を改正する等の法律附則第四十条第十一項に規定する権限に係る事務、国民年金法」
と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏
まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。
12国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申出の受理の権限
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める
1 第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところに
より、地方厚生局長に委任することができる。
1 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方
厚生支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に
した行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における
第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。