法律令和7年6月20日

雇用保険法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.45
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雇用保険法等の一部を改正する法律(附則)

令和7年6月20日|p.45

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(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第百三十九条第一項中「及び第九項」を削り、同条第二項中「第百十一条第五項若しくは第
七項」 を 「第百十一条第四項若しくは第六項」 に改める
(地方税法の一部改正)
「四十三条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第五号中「、石炭鉱業年金基金」を削る。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第四十四条
社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項」
を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第三条第一項中「若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」を削り、同項第二号中「、石
炭鉱業年金基金」を削る。
第九条第一項中「石炭鉱業年金基金、」を削る。
第十九条中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」及び「、石炭鉱業年金基金法第三十三条
第二項」を削る。
第三十条第一項中「(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)」及び「(石炭鉱業年金基金法第十六条
第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員を含む。第三十九条第二項にお
いて同じ。)」を削る。
第三十二条第一項中「若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」を削り、同条第二項中
、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」を削り、同条第五項中「石炭鉱業年金基金法第二十二
条第一項において準用する場合及び」を削る。
附則第十四項中「石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び」とあるのは「」を「厚生年金保険
法第九十一条第一項及び」とあるのは「、厚生年金保険法第九十一条第一項」に、「附則第二十九条
第五項」を「附則第二十九条第六項」に、「石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法」を
「国民年金法」に、「石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「」を「厚生年金保険法第
九十一条第一項」とあるのは、「、厚生年金保険法第九十一条第一項」に改める。
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雇用保険法等の一部を改正する法律(附則) - 第45頁
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