政令令和7年3月31日

中小企業者等の事業の承継等に関する法律施行令の一部を改正する政令(関連省令規定・修正版)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.432
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抽出要点

中小企業者等の事業の承継等に関する法律施行令第十二条第一項第二号イの経済産業省令で定める事由の指定(修正)

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号政令第148号

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中小企業者等の事業の承継等に関する法律施行令の一部を改正する政令(関連省令規定・修正版)

令和7年3月31日|p.432

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(略)
(略)
(略)
第六条
第六条第十六項第八号二
当該相続の開始の直前にお11
当該贈与の日まで引き続き三
て、当該特定事業用資産に係
年以上にわたり当該特定事業
る事業又はこれと同種若しく
用資産に係る事業又はこれと
は類似の事業に従事して10た.
同種若しくは類似の事業に従
こと(当該他の個人である中
事して10たこと。
小企業者が六十歳未満で死亡
10た場合を除く。)。
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
第七条第十一項第五号
当該個人である中小企業者
当該1個人である中小企業者
が、当該相続の開始の直前に
が、当該贈与の日まで引き続
1311て、当該特定事業用資産
き三年以上にわたり当該特定
に係る事業又はこれと同種若
事業用資産に係る事業又はこ
11くは類似の事業に従事して
れと同種若しくは類似の事業
10たことを証する書面
に従事して10たことを証する
書面
(略)
第六条第十六項第八号二
(略)
(略)
第七条第十一項第五号
(略)
当該相続の開始の直前にお11
て、当該特定事業用資産に係
る事業又はこれと同種若しく
は類似の事業に従事して10た.
こと(当該他の個人である中
不満で死亡
小企業者が六十歳未満で死亡
10た場合を除く。)。
(略)
(略)
当該個人である中小企業者
が、当該相続の開始の直前に
1311て、当該特定事業用資産
に係る事業又はこれと同種若
11くは類似の事業に従事して
10たことを証する書面
(略)
当該贈与の直前において当該
特定事業用資産に係る事業又
14これと同種若しくは類似の
事業に従事していたこと。
支配
この
(略)
(略)
当該個人である中小企業者
が、当該贈与の直前において
当該特定事業用資産に係る事
業又はこれと同種若しくは類
似の事業に従事して10たこと
を証する書面
読み込み中...
中小企業者等の事業の承継等に関する法律施行令の一部を改正する政令(関連省令規定・修正版) - 第432頁
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