中小企業者等の事業の承継等に関する法律施行令の一部を改正する政令(関連省令規定)
令和7年3月31日|p.432
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1 法第十二条第一項第二号イの経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死
亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承
継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
一~六(略)
七次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他
の個人である中小企業者から贈与により取得した特定事業用資産(当該他の個人である中小
企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る贈
与税を納付することが見込まれること。
イ~二(略)
ホ当該個人である中小企業者が当該贈与の直前において当該特定事業用資産に係る事業又
はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
へ~力(略)
八~十一(略)
7個人である中小企業者が、贈与により他の個人である中小企業者の特定事業用資産を取得し
ていた場合において、当該贈与の日の属する年において当該他の個人である中小企業者の相続
が開始し、かつ、当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したこ
とにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特
定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該特定事業用資産に
ついて同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第十六項第八号の規定の適
用については、当該贈与により取得した特定事業用資産を当該他の個人である中小企業者から
相続又は遺贈により取得した特定事業用資産とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲
げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(4)法第十二条第一項第二号イの経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死
亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承
継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
一~六(略)
七次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他
の個人である中小企業者から贈与により取得した特定事業用資産(当該他の個人である中小
企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る贈
与税を納付することが見込まれること。
イ~二(略)
ホ当該個人である中小企業者が当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業
用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
へ~力(略)
八~十一(略)
1 個人である中小企業者が、贈与により他の個人である中小企業者の特定事業用資産を取得し
ていた場合において、当該贈与の日の属する年において当該他の個人である中小企業者の相続
が開始し、かつ、当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したこ
とにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特
定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該特定事業用資産に
ついて同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第十六項第八号の規定の適
用については、当該贈与により取得した特定事業用資産を当該他の個人である中小企業者から
相続又は遺贈により取得した特定事業用資産とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲
げる規定中回表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。