金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(非上場有価証券特例仲介等業者の業務管理体制等)
令和7年3月28日|p.63
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11法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(非上場有価証券特例仲介等業者に限
る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満た
さなければならない。
一一般投資家(法第二十九条の四の四第八項第一号イに規定する一般投資家をいう。以下之
の号及び次号において同じ。)を相手方として及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般
投資家のために売付けの媒介又は法第二条第八項第九号に掲げる行為を行うことを防止する
ための必要かつ適切な措置がとられていること。
二一般投資家のために及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として
買付けの媒介を行うことを防止するための必要かつ適切な措置がとられていること。
二顧客から金銭の預託を受ける場合には、法第二十九条の四の四第八項第二号の金銭の預託
として適切に管理するための措置がとられていること。
(掲示すべき標識の様式等)
第七十一条[略]
2[略]
略〕
3法第三十六条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~六 略]
七非上場有価証券特例仲介等業者である場合には、、次に掲げる事項
イその旨
ロ当該非上場有価証券特例仲介等業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該
当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入し
ていない場合には、その旨
ハ投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない
場合にあっては、顧客が当該非上場有価証券特例仲介等業者に対して有する債権が法第七
十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。)
八[略]
略〔
[一~十三略]
十三の二金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合において、権利者(法第
二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に
関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項
に規定する投資主をいう。)及び令第十五条の十の六各号に掲げる者を含む。以下この号にお
いて同じ。)又は権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売買その他の
取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以外の者が権利者となることを防止する
ための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
[十四~三十六略]
[2 略]
4[略]