政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(業務運営状況の公益反則性等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.63
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発行機関内閣
令番号政令第148号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(業務運営状況の公益反則性等)

令和7年3月28日|p.63

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(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
[項を加える。]
(掲示すべき標識の様式等)
第七十一条[同上]
2[同上]
3[同上]
[一~六同上]
[号を加える。]
七 [同上]
4[同上]
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十三条[同上]
[一~十三 同上]
十三の二金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合において、権利者(法第
二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に
関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項
に規定する投資主をいう。)及び令第十五条の十の四各号に掲げる者を含む。 以下この号にお
いて同じ。)又は権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売買その他の
取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以外の者が権利者となることを防止する
ための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
[十四~三十六同上]
[2~10同上]
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(業務運営状況の公益反則性等) - 第63頁
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