所得税法施行令等の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.154
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(道府県たばこ税に関する経過措置)
第五条
改正法附則第五条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、
その端数を切り捨てるものとする
(市町村民税に関する経過措置)
第六条
新令第四十六条の二の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税につ
ついて適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新令第四十八条の六第一項(地方税法施行令第四十八条の五の四第二項において準用する場合を
含む。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税又は令和七年以後の各年において生
ずる地方税法第三百十四条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年度分までの
個人の市町村民税又は令和六年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額について
は、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第七条
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令
和七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和六年度分までの固定資産
税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令附則第十一条第九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して
課すべき令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された第一
条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第九項に規定する設備に対して課する固定資
産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に設置される改正法第一条の規定による改正
後の地方税法附則第十五条第三十二項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課すべき令和
七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に設置された改正法第
一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項に規定する市民緑地の用に供する土地
に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第八条
改正法附則第十一条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合に
は、 その端数を切り捨てるものとする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条
新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項
第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、
令和六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改
正)
第十条
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭
和六十二年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の四第二項の表第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号口の項
及び同条第四項の表第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号口の項中
第七条の三の四第二項」を「第七条の三の五第二項」に改め、同条第六項の表第四十六条の四第
二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号口の項及び同条第八項の表第四十六条の四第二
項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号口の項中「第四十六条の四第二項」を「第四十六
条の五第二項」に改める。
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
所得税法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百二十号
所得税法施行令等の一部を改正する政令