政令令和7年3月31日

所得税法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第120号
発令機関内閣

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所得税法施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.25

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◇所得税法施行令等の一部を改正する政令(政令
部を改正する政令(政令
第一二〇号)(財務省)
一所得税法施行令の一部改正関係
1ひとり親が有することとされるその者と生
計を一にする子及び雑損控除の適用を認めら
れる親族に係る総所得金額等の要件を五八万
円以下(改正前四八万円以下)に引き上げる
こととした。(所得税法施行令第一一条の二及
び第二〇五条関係)
2通算法人が分割型分割により通算子法人の
株式等の移転をした場合又は適格株式分配に
該当しない株式分配により通算子法人の株式
等をその株主に交付をした場合の配当等とみ
なす金額の計算の基礎となる所有株式に対応
する資本金等の額について、当該分割型分割
又は株式分配の直前のその通算子法人の株式
等の帳簿価額を前期期末時において当該通算
子法人の有する資産及び負債の帳簿価額等を
基礎として計算した当該通算子法人の簿価純
資産価額に相当する金額とする等の見直しを
行うこととした。(所得税法施行令第六一条関
係)
3その年の前年以前九年内に確定拠出年金の
老齢給付金として支給される一時金の支払を
受けた場合(令和八年一月一日以後に当該)
時金の支払を受けた場合に限る。)を退職所得
控除額の計算の特例の対象とすることとし
た。(所得税法施行令第七〇条関係)
4国庫補助金等の総収入金額不算入制度につ
いて、対象となる国庫補助金等の範囲に国立
研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構の鉱工業技術に関する研究開発の成果
の企業化に必要な事業活動に要する資金に充
てるための補助金を加えることとした。(所得
税法施行令第八九条関係)
5特定受益証券発行信託の受益権に係る元本
の払戻しとして金銭の交付を受けた場合のそ
の受益権の取得価額の計算方法等について定
めることとした。(所得税法施行令第一一四条
関係)
6減価償却制度について、次の見直しを行う
こととした。
(一)リース資産(当該リース資産についての
所有権移転外リース取引に係る契約が令和
九年四月一日以後に締結されたものに限
る。)の減価償却について、リース期間定額
法の計算の基礎となる取得価額から残価保
証額を控除しないこととし、 一円まで償却
できることとする。(所得税法施行令第一一
○条の二及び第一三四条関係)
(二) 所有権移転外リース取引について、目的
資産を著しく有利な価額で買い取る権利に
係る要件を、目的資産を買い取る権利が行
使されることが確実であると見込まれるも
のであることとする。(所得税法施行令第一
二〇条の二関係)
7受益者等の存しない信託である法人課税信
託に受益者等が存することとなった場合の所
得の金額の計算について、特定法人課税信託
の要件における特定株式の発行法人の役員等
と特殊の関係のある個人及び法人の範囲等を
定めることとした。(所得税法施行令第一九七
条の三関係)
8他の者が、特定親族特別控除の適用を受け
ようとする居住者を、給与所得者の扶養控除
等申告書等に記載された源泉控除対象親族
(特定親族に限る。)として給与等又は公的年
金等に係る源泉徴収の規定の適用を受けてい
る場合(当該他の者が、その年分の所得税に
つき、 確定申告書の提出をし、 又は決定を受
けた者等である場合を除く。)には、その居住
者は、確定申告において特定親族特別控除の
適用を受けることができないこととした。(所
得税法施行令第二一七条の三関係)
読み込み中...
所得税法施行令等の一部を改正する政令 - 第25頁
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