所得税法施行令等の一部を改正する政令(続き)
令和7年3月31日|p.154
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内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の施行に伴い、並びに同法附
則第四条第八項並びに第十条第三項及び第五項(同項の規定を同法附則第十一条第一項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十一号
イ、 第七条第一項第二号、 第二十五条第三項、 第三十条第六項第一号、 第三十一条第三号、 第四十一
条第一項、第四十八条第二項、第四十九条第一項及び第二項、第六十条の二第八項第一号、第六十条
の三第八項第一号、第六十七条の三第四項第二号及び第三号、第七十二条第一項、第八十四条の二第
二項第三号、第八十五条第五項及び第六項、第百二十条第三項、第百六十一条第一項第三号、第百九
十四条第五項、第百九十五条第四項及び第五項、第百九十五条の三第二項、第二百三条の六第三項、
第二百三条の七、第二百二十四条第一項、第二百二十四条の三第一項、第二百二十四条の四、第二百
二十四条の五第一項並びに第二百二十四条の六並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に
関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所得税法施行令の一部改正)
第一条
一条所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第一款
日次中「第百八十七条」を「第百九十一条」
に、
第二款工事の請負(第百九十二条-第百九十
第三款小規模事業者等の収入及び費用の帰属
一条)
四条)
198 198-198 198 198
「第一款
時期(第百九十五条-第百九十七条)」
十一
0.00第第0.00.00款款工事の請負(第百九十二条―第百九十四条)(第百九十四条) (第一
時期
(第百九十五条―第百九十七条)
に改める。
百九十五条-第百九十七条)」
第一条第一項中「控除対象扶養親族」」の下に「、「源泉控除対象親族」」を、「、控除対象扶養親族」
の下に「、源泉控除対象親族」を加え、同条第二項第四号中「扶養控除」の下に「、特定親族特別
控除」を加える。
第十一条の二第二項中「四十八万円」を「五十八万円」に改める
第十七条第一項中「第二号まで」を「第四号まで」に、及び第二号」を「から第三号まで」に改
める。
第六十一条第二項第一号中「資本金等の額(以下この項」を「資本金等の額(以下この条」に改
め、同項第二号イ中「。イに」を「。以下この項及び第六項第十一号イに」に、「第五号イ」を「以
下この条」に、「は、その」を「はその」に、「減算した金額)」を「減算した金額とし、当該分割型分
割の直前の時において調整対象通算法人の株式を有する場合には当該株式の修正前帳簿価額が修正
帳簿価額に満たないときにおけるその満たない部分の金額を加算し、又は当該株式の修正前帳簿価
額が修正帳簿価額を超えるときにおけるその超える部分の金額を減算した金額とする。)」に改め、
同号口中「移転した」を「移転をした」に、「帳簿価額から」を「帳簿価額(調整対象通算法人の株
式にあつては、当該株式の修正帳簿価額を当該分割法人が当該分割型分割の直前に有していた当該
調整対象通算法人の株式の数で除し、これに当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継