政令令和7年3月31日

平成三十年七月豪雨等による固定資産税等の課税標準の特例措置に関する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第120号
発令機関内閣

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平成三十年七月豪雨等による固定資産税等の課税標準の特例措置に関する政令

令和7年3月31日|p.25

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(1)平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は
損壊した家屋の敷地の用に供されていた土
地で平成三〇年度分の固定資産税について
住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用
を受けたもののうち、家屋又は構築物の敷
地の用に供されている土地以外の土地につ
いて、令和五年度又は令和六年度に係る賦
課期日において住宅用地として使用するこ
とができないと市町村長が認める場合に限
り、当該土地を住宅用地とみなして固定資
産税及び都市計画税の課税標準の特例措置
等の地方税法の規定を適用する措置につい
て、その対象となる土地の所有者の範囲等
の細目規定を廃止することとした。(旧附則
第一二条の五関係)
(5)平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は
損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に
当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わ
るものと市町村長が認める家屋を取得した
場合又は当該損壊した家屋を改築した場合
の当該取得され、又は改築された家屋に係
る固定資産税及び都市計画税の減額措置に
ついて、その対象となる家屋の細目規定等
を廃止することとした。(旧附則第一二条の
五関係)
(二)平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は
損壊した償却資産の所有者等が一定の区域
内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資
産に代わるものと市町村長が認める償却資
産を取得した場合の当該償却資産又は当該
損壊した償却資産を改良した場合の当該改
良された部分に係る固定資産税の課税標準
の特例措置について、その対象となる償却
資産の細目規定等を廃止することとした。
(旧附則第一二条の五関係)
(二)令和二年七月豪雨により滅失し、又は損
壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当
該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わる
ものと市町村長が認める家屋を取得した場
合又は当該損壊した家屋を改築した場合の
当該取得され、又は改築された家屋に係る
固定資産税及び都市計画税の減額措置につ
いて、その対象となる家屋の細目等を定め
ることとした。(附則第一二条の四関係)
(三)令和二年七月豪雨により滅失し、又は旧
壊した償却資産の所有者等が一定の区域内
に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産
に代わるものと市町村長が認める償却資産
を取得した場合の当該償却資産又は当該損
壊した償却資産を改良した場合の当該改良
された部分に係る固定資産税の課税標準の
特例措置について、その対象となる償却資
産の細目等を定めることとした。(附則第一
二条の四関係)
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平成三十年七月豪雨等による固定資産税等の課税標準の特例措置に関する政令 - 第25頁
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