食品表示基準の一部改正に関する告示(号外第68号)
令和7年3月28日|p.201
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令和7年3月28日金曜日報(号外第68号)
原材料名
きる。
なり
1.
次に定めるところicより表示する。
名名
実績
10
11ー瓶詰及びシチュー缶詰又はシ
油
10
ある
1.
一、
10
7)
1
10
11
1.
き、こんぶ、りんご、「りんご」、「しょうゆ」、「
10
10
使用した原材料を、原材料に占める重
の他の香辛料にあっては、「香辛料」と表
n
T
17
14
分解物」、「綿実油」、「ゼラチン」、「こL.よう
to
19
のから順に、次に定めるところ11より表示す
も一般的な名称をもって表示する。 ただし
13
14
14
To
19
74
1,
11
1
Fo
17
一食肉野菜煮缶詰又は食肉野菜煮瓶詰、カL,ー缶詰▽
造酢」、「みりん」、「はちみつ」、「牛肉エキス」、「たん
14
11
7)
11
TI○「牛肉」、「たけのこ」、「しょisたけ」、「焼豆腐」、「しこ
10
11
表表
10
**
7
19
14
10
香香
1.
(1
10
10
13
11
14
14
10
11
11
19
VI
17
14
31
者者
1,
14
15
た。
料料
る。
19
14
10
14
丙(
10
11
0.00
WD
10
10
100
13
100000
11
10
100
11
1,
11
to
し、
14
++
10
表表
11
1,0
1,0
一表
to
++
14
合
11
一六
11
**
11
一
19
一六
14
15
11
14
塩塩
10
19
10
11
11
10
1,
11
1,
10
16
割
0.00
1,0
0.00
る。
10
等等
11
-0.00
14
15
14
14
10
11
と
10
00
11
77
10
1
14
77
10
10
11
10
16
0.00
10
th
10
17
11
11
To
10
17
17
最
水
釀釀
た.
も
九九
と表示する。
一カレー缶詰又はカレー瓶詰
「カレー」と表示する。
三シチュー缶詰又はシチュー瓶詰
弧を付して、「骨付」と表示する、
て、 カレー又はシチューと表示する。
イ製品の内容を最もよく表す名称を表示する。
あっては、「シチュー(クリーム煮)」と表示する。
四その他の調理食品缶詰又はその他の調理食品瓶詰
表表
15
15
11
八骨付の食肉を使用したものでにあっては、名称の次に任
かかわらず、当該食肉、臓器又は可食部分の名称を付
口牛肉、豚肉若しくは家きん肉以外の食肉、臓器若しく
10
十パーセント未満十パーセント以上のものにあっては、
二イからハまでの規定にかかわらず、一種類の野菜を配
19
表表
らの加工品を使用したシチュー11あっては、イの規定に
若しくは舌以外の食肉、臓器若しくは可食部分及びそれ
は可食部分を使用したカレー又は牛肉、豚肉、家きん肉
「シチュー」と表示する。ただし、クリームシチューに
11あっては、食肉の名称を付さずに「野菜煮(食肉入り)」
量に対する食肉の重量の割合が十1.ーセント未満のもの
を使用したものには11(iては、「食肉入り」)と表示し、固形
名称を「牛肉入り」、「鶏肉入り」等(三種類以上の食肉
を配合したもので固形量に対する食肉の重量の割合が二
の野菜等(野菜、きのこ類、豆腐、しらたき等を11う。)
パーセント未満十パーセント以上のもの及び二種類以上
合したもので固形量11対する食肉の重量の割合が三十
「野菜煮」の文字の次に括弧を付して、使用した食肉の
7.
17
一六
oo
は
18
十一
六、
14
44
17
10
10
19
11
内閣
00
13
17
11
0.0
食食
14
一種
十分
は
食食
11
to
To
量量
}吉
タ.
77
(0)
部
)
10
1.4
類類
11
17
13
71
(7
W.
称
77
11
食食
0.00
肝臓
未未
二六
DI
し、
11
害{
10
称
00
及
蛔虫
10
**
し、
14
割割
17
種類
14
We
ハ、臟器若しく
次次
to
ひ
14
って
が
14
1110う。
17
10
17
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10
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付し
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り)
もの
固形
食肉
11
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丙寅
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配