告示令和7年3月28日

官報号外第68号(果粒の大きさに関する告示)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.221
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
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抽出要点

果粒の大きさの表示基準に関する告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名果粒の大きさの表示基準に関する告示

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官報号外第68号(果粒の大きさに関する告示)

令和7年3月28日|p.221

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221令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
果粒の大きさ
(全果粒のもの
並びにさくらん
ぼ、あんず及び
ぶどうの全形を
詰めたものに限
る。ただし、製
造工程上の技術
的理由等から果
粒の大きさを把
握できない場合
は、この限りで
ない。
果粒の大きさ
百グラム当たり二十個以下
大粒(L)
果粒の大きさを表す
記号及びその略号
19
百グラム当たり二++一個以上
三十五個以下
中粒 (M)
百グラム当たり三十六個以上
小粒(S)
「混合」と表示する。
ただし、大きさをそろえてisないisものにあって
14
14
11
10
11
1
17
ある
17
To
えて
10
10
粒である旨又はその略号が示す果粒数を表示する。
る。
15
果果
to
表表
1
る。
一六
**
**
19
十一
10
**
(一
場合にあっては、一、その略号が大粒、中粒若しくは小
(新
10
14
11
表1
る。
より表示し、19つ、果粒の大きさの略号を表示する
1
S
10
1.0
粒の別)若しくはその略号(L、M又はSの別)17
1月
10
+1
..
14
7
粒數
11
数又は果粒の大きさを示す記号(大粒、中粒又は11
to
D.
ある
To
10.00
結果
2みかん以外のものを詰めたもの11あっては、里
.
7011あっては、「混合」と表示する。
17
100
17
数を表示する。ただし、大きさをそろえてistiis19
中粒若しくは小粒である旨又はその略号が示す果粒
一六
果果
..
略号を表示する場合にあっては、その略号が大粒
結果
D.
15
くはその略号により表示し、かつ、果粒の大きさの
19
**
of
十一
13
**
表表
19
記記
**
表に掲げる区分による果粒の大きさを表す記号若し
10
15
1みかんを詰めたものにあっては、果粒数又は
11
10
T
果果
**
)
14
10
その他の
缶型のも
の及び瓶
詰のもの
千グラム
当たり十
五個以下
以下
二十五個
六六
千グラム
当たり十
千グラム
当たり二
14
11
十六個以
二号缶
四号缶
五号缶
三個以下
四個以上
五個以下
六個以上
七個以下
三個以下
四個以上
六個以下
七個以上
九個以下
八個以下
九個以上
十一二個以
1
以下
十三個以
上十六個
[削る。]
読み込み中...
官報号外第68号(果粒の大きさに関する告示) - 第221頁
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