告示令和7年3月28日

官報号外第68号(食品表示基準に関する省告示)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.197
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

食品表示基準に関する省告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名食品表示基準に関する省告示

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官報号外第68号(食品表示基準に関する省告示)

令和7年3月28日|p.197

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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
のとともにいためて食用に供するように調製したものに
あっては「いためごはんのもと」と表示する。ただし、「ま
ぜごはんのもと」、「たきこみごはんのもと」又は「いため
ごはんのもと」の文字の次に、括弧を付して、「五目ずしの
もと」、「かまめしのもと」、「チャーハンのもと」等と製品の
般的な名称を表示することができる。
六どんぶりもののもと
牛どんのもと (牛肉を原材料として使用したものであっ
て、それ以外の食肉、臓器及び可食部分並びに肉様植たん
を使用していないものをいう。以下レトルトパウチ食品の
項において同じ。)にあっては「牛どんのもと」と、それ以
外のものにあっては「どんぶりもののもと」と表示する。
ただし、牛どんのもと以外のものにあっては、「どんぶりも
ののもと」の文字の次に、括弧を付して、「親子どんぶりの
もと」、「かつどんのもと」等と製品の一般的な名称を表示
することができる。
七シチュー
「シチュー」と表示する。ただし、クリームシチューに
あっては、「クリームシチュー」と表示する。
スープ
「スープ」と表示する。ただし、「スープ」の文字の次に、
括弧を付して、「コンソメ」、「ポタージュ」等と製品の一般
的な名称を表示することができる。
九和風汁物
「和風汁物」と表示する。ただし、「和風汁物」の文字の
次に、括弧を付して、「かす汁」、「みそ汁」等と製品の一般
的な名称を表示することができる。
十米飯類
イ「米飯類」と表示する。ただし、「米飯類」の文字の次
に、括弧を付して、「赤飯」、「五目ごはん」、「かゆ」、「ぞう
すい」等と製品の一般的な名称を表示することができる。
ロイの規定にかかわらず、そうざいを添えたものにあっ
ては、「べんとう」と表示する。
十一食肉味付
イ使用した食肉等(食肉並びに臓器及び可食部分をいう。
以下レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビー
フスタイル)を除く。)の項において同じ。)の名称の次に
「味付」と表示する。ただし、「味付」の文字の次に、括
弧を付して、「しょうゆ味」、「みそ味」等とその味付けを
表す一般的な名称を表示することができる。
読み込み中...
官報号外第68号(食品表示基準に関する省告示) - 第197頁
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