告示令和7年3月28日

官報号外第68号(チルドぎょうざ類等の表示基準に関する告示)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.236
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

チルドぎょうざ類等の表示基準に関する告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名チルドぎょうざ類等の表示基準に関する告示

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官報号外第68号(チルドぎょうざ類等の表示基準に関する告示)

令和7年3月28日|p.236

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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
チルドぎょうざ類
名称
チルドぎょうざ
原材料名
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
10に
その他
チルドばおず
11
春春
チルド春巻
11
10
11
1,00
(ル
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
10に
その他
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
10に
その他
食肉
牛肉
豚肉
14
三十
14
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14
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三十パーセンFor
十パーセント
}}
ナバーセンFor
14
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14
四十パーセン}}
十五六、ーセンFF
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1717
ント
17Fil
11
十五六、ーセン}}
十パーセント
十パーセント
14
パパ
100
t
1017
三十パーセント
十五六、ーセン17
14
十五六、ーセン17
17
Fil
ント
}}
11
あん11占める重量の割合
10
る。
の割合
A
14
15
小量{
の(
この限りでな11-0.00
11
**
重重
of
表表
一六
る原材料の名称を冠した商品名を用isる場合又は商品名を併せて
定の原材料を含む旨及び当該原材
林村
10
三合
11
割{
10
10
重量
用〕
11
同商
16
11
10
17
77
11
1,0
14
一廿二
11
示する場合、あんに占める重量の割合が次の表に定める割合
11
1.
10
10
表{
14
場(
To
14
10
用)
0.00
1
原材料のうち特定のものを特に強調する用語。ただし、別表第一
一九
1.
10
1,
11
12
第第
to
$1
10
表表
ある
11
0.00
5
あるものに表示する場合は、この限りでなta0.00
10
10
必件
11
**
併)
11
加えたものにはあっては、、ソースを含む。)であって受賞年を併記
ある
{
To
to
10
11
会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品(ソースホ
造)
1.
13
n
11
1(
(1)
100
10
To
11
198
10
17
詳評
To
で受賞したものであるかのように誤認させる用語につ11TIは、1,00
(用
る。
一語
to
1,
11
ノ評
14
等等
公庁が推奨してtiるかのように誤認させる用語。ただし、品評会
品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び宣
Co
19
11
13
--
14
11
田)
11
官官
誤認させる用語
4
等を使用したものに2いて、原材料の全てが食肉であるかのよう17
全全
To
2.
15
**
of
が、
食食
)
10
あり
しか
10
44
4魚肉、臓器及び可食部分又は肉様の組織を有する植物性たんぱく
19
20
植植
乾物
11
た.
11
11
14
[項を削る。]
読み込み中...
官報号外第68号(チルドぎょうざ類等の表示基準に関する告示) - 第236頁
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