官報号外第68号(チルドぎょうざ類等の表示基準に関する告示)
令和7年3月28日|p.236
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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
チルドぎょうざ類
名称
チルドぎょうざ
原材料名
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
10に
その他
チルドばおず
11
春春
チルド春巻
11
10
う
11
チ
1,00
し
(ル
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
10に
その他
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
10に
その他
食肉
牛肉
豚肉
14
三十
14
五
パー
「パ
パ,
198
1,00
1,0
th
t
セリ
11
11
11
}}
}}
}}
十八
+
バ
++
100
八パパ
十パーセン10
++
th
t
セ
七
19
十パーセンFF
ナパーセント
FF
ント
11
十八
14
Fil
三十パーセンFor
十パーセント
}}
ナバーセンFor
ハ
14
1,00
}}
14
四十パーセン}}
十五六、ーセンFF
十五六、ーセン17
十五六、ーセント
1717
ント
17Fil
11
十五六、ーセン}}
十パーセント
十パーセント
14
パパ
100
t
1017
三十パーセント
十五六、ーセン17
14
十五六、ーセン17
17
Fil
ント
}}
11
あん11占める重量の割合
10
に
る。
の割合
A
14
15
小量{
の(
この限りでな11-0.00
11
**
重重
of
表表
一六
る原材料の名称を冠した商品名を用isる場合又は商品名を併せて
定の原材料を含む旨及び当該原材
林村
10
三合
11
割{
10
併
10
重量
用〕
11
同商
16
11
10
17
77
11
1,0
14
一廿二
11
示する場合、あんに占める重量の割合が次の表に定める割合
11
1.
10
10
表{
14
場(
To
14
10
用)
0.00
1
原材料のうち特定のものを特に強調する用語。ただし、別表第一
一九
1.
10
1,
11
12
第第
to
$1
10
表表
ある
特
11
0.00
5
あるものに表示する場合は、この限りでなta0.00
10
10
必件
11
一
**
併)
11
加えたものにはあっては、、ソースを含む。)であって受賞年を併記
ある
{
To
to
10
11
会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品(ソースホ
造)
1.
13
n
11
1(
(1)
100
10
To
11
198
10
17
詳評
を
To
で受賞したものであるかのように誤認させる用語につ11TIは、1,00
(用
る。
一語
to
1,
11
ノ評
14
等等
公庁が推奨してtiるかのように誤認させる用語。ただし、品評会
品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び宣
Co
の
19
11
13
--
14
11
田)
用
11
及
官官
誤認させる用語
4
等を使用したものに2いて、原材料の全てが食肉であるかのよう17
に
全全
To
2.
15
**
of
が、
食食
)
10
あり
しか
10
44
4魚肉、臓器及び可食部分又は肉様の組織を有する植物性たんぱく
有
19
20
植植
乾物
11
た.
11
11
14
[項を削る。]