告示令和7年3月28日

流通業務施設の整備に関する基本指針(平成五年経済企画庁・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省告示第一号)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.361
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抽出された基本情報
発行機関経済企画庁
省庁経済企画庁

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流通業務施設の整備に関する基本指針(平成五年経済企画庁・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省告示第一号)

令和7年3月28日|p.361

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(3 特定流通業務施設の整備に当たっての留意点
特定流通業務施設の整備に当たっては、可能な限り既成市街地の外周の地域で交通条件
及び地理的条件がともに良好であり、かつ、土地利用上適正な位置に立地することその他
流通業務施設の整備に関する基本指針(平成五年経済企画庁・農林水産省・通商産業省・
運輸省・建設省告示第一号)及び都道府県知事が定める流通業務施設の整備に関する基本
方針に照らして適切なものであることが必要である。
卸売市場を特定流通業務施設として整備する流通業務総合効率化事業を実施する場合に
は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項の卸売市場整備基本方針、
同法第五条第一項の中央卸売市場整備計画及び同法第六条第一項の都道府県卸売市場整備
計画との整合性に配慮するものとする。
また、特定流通業務施設を農地あるいは国有林野である土地に整備する場合には、用地
の確保が確実であること及びその土地の利用に当たって必要な許認可等を取得しているこ
と又は取得の見込みがあることが必要である。
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流通業務施設の整備に関する基本指針(平成五年経済企画庁・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省告示第一号) - 第361頁
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