告示令和7年3月24日

生年全保険法に基づく基本的な指針に関する告示の一部改正

号外p.62

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公告概要

生年全保険法(昭和、一十九年法律第百-六号)第七十九条の四第一項及び第二項の規定に基づき、植立金の管理及び運用が長期的な認点から安示かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名生年全保険法(昭和、一十九年法律第百-六号)第七十九条の四第一項及び第二項の規定に基づき、植立金の管理及び運用が長期的な認点から安示かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部改正

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生年全保険法に基づく基本的な指針に関する告示の一部改正

令和7年3月24日|p.62

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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
総務省、財務省、
告示第一号
、文部科学省、厚生労働省
生年全保険法(昭和、一十九年法律第百-六号)第七十九条の四第一項及び第二項の規定に基づき、植立金の管理及び運用が長期的な認点から安示かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針
総務省、財務省、
(平成二十六年
古示第一号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用することとしたので、同条第六項の規定に基づき公表する。
入部科学省、厚生労働省
令和七年三月二十四日
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
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生年全保険法に基づく基本的な指針に関する告示の一部改正 - 第62頁
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