法律令和7年3月28日

金融商品取引法施行規則 第三百五十九条(再委託の承認申請)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
法令番号金融商品取引法施行規則

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金融商品取引法施行規則 第三百五十九条(再委託の承認申請)

令和7年3月28日|p.81

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(再委託の承認申請)
第三百五十九条法第六十六条の八十第一項ただし書の承認を受けようとする投資運用関係業務
受託業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一当該投資運用関係業務受託業者から投資運用関係業務の委託を受ける者(その者から委託
(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受ける者を含む。以下この条において「再委託先」
という。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
二再委託先に委託する投資運用関係業務(以下この条において「再委託投資運用関係業務」
という。)の内容
三再委託先が投資運用関係業務受託業者以外の者である場合には、当該再委託先を選定した
理由及び再委託投資運用関係業務の適正な遂行を確保するための方策
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金融商品取引法施行規則 第三百五十九条(再委託の承認申請) - 第81頁
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