法律令和7年3月28日

金融商品取引法施行規則 第三百五十七条(変更登録の申請)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
法令番号金融商品取引法施行規則

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金融商品取引法施行規則 第三百五十七条(変更登録の申請)

令和7年3月28日|p.81

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(変更登録の申請)
第三百五十七条法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けようとする投資運用関係業務受
託業者は、別紙様式第三十一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写し
を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新
たに行おうとする業務に係るものに限る。)を添付しなければならない。
一第三百四十九条各号に掲げるものを記載した書類
二第三百五十条第一項各号に掲げる書類
3第三百五十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類(同条第一項第二号へに掲げるもの
に限る。)を添付する場合について準用する。
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金融商品取引法施行規則 第三百五十七条(変更登録の申請) - 第81頁
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