法律令和7年3月28日

金融商品取引法施行規則 第二節業務・第三百五十八条(業務管理体制の整備)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.81
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発行機関金融庁
法令番号金融商品取引法施行規則

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金融商品取引法施行規則 第二節業務・第三百五十八条(業務管理体制の整備)

令和7年3月28日|p.81

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第二節業務
(業務管理体制の整備)
系三百五十八条法第六十六条の七十八の規定により投資運用関係業務受託業者が整備しなけれ
はならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ず
るものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措
置がとられていること。
二投資運用関係業務受託業者の業務の適正を確保するための措置がとられていること。
二投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録
又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。以下この条において
同じ。)に係る行為のうち、投資運用関係業務を委託する者(以下この号及び第三百六十条第
一項第一号八において「委託者」という。)と投資運用関係業務受託業者又は第三者(当該委
託者以外の委託者を含む。)との利益が相反する行為その他これに準ずる行為を適切な方法に
より特定し、これらの行為が投資運用関係業務の適正な遂行を害しないことを確保するため
の措置がとられていること。
四投資運用関係業務受託業に係る業務以外の業務に係る行為が投資運用関係業務に不当な影
響を及ぼさないための措置がとられていること。
五投資運用関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置が
とられていること。
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金融商品取引法施行規則 第二節業務・第三百五十八条(業務管理体制の整備) - 第81頁
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