政令令和7年3月26日

参考人等旅費政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第38号
発令機関内閣

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参考人等旅費政令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.10

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2法第三十四条の六十四の規定により参考人等が請求することができる旅費の額は、旅行(出頭(法
第三十四条の四十七第一項の規定により求められた出頭をいう。次条第十項、第三条第二項及び第
四条において同じ。)又は鑑定(法第三十四条の五十第一項の規定により命ぜられた鑑定をいう。次
条第十項、第三条及び第四条において同じ。)及びこれらのための移動をいう。次項、次条第十項及
び第三条第二項において同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条
の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、
当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。
3参考人等が、内閣府令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各
種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金
額で内閣府令で定めるものを旅費として請求することができる。
第三条を削る。
第二条第一項中「、参考人又は鑑定人」を「参考人等」に改め、「、宿泊料」を削り、同条第二項中
「出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数」を「旅行に必要な
日数(出頭又は鑑定が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数)」に、「八千二百円」
を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を
同条第三項とし、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(旅費の基準額)
第二条鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道
事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国
(本邦(本州、北海道、10国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項
及び第四項において同じ。)以外の領域 (公海を含む。)をいう。 以下この条において同じ。)における
これらに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。 次項及び第七項において同じ。)を利用
する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用
は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)
の額の合計額とする。
運賃
二急行料金
三寝台料金
四座席指定料金
五前各号に掲げる費用に付随する費用
2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され
た鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。
第四項及び第六項において同じ。)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するとき
は最上級 (等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、 最上級の直近下位の級) の運
賃の額とする。
3船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航
事業の用に供する船舶、 外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次
項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第
二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融
庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
運賃
二寝台料金
三座席指定料金
四前三号に掲げる費用に付随する費用
4前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され
た船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船
舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級
の直近下位の級)の運賃の額とする。
5航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空
運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをい
う。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる
費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、
金融庁長官が相当と認めるもの11限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二座席指定料金
二前二号に掲げる費用に付随する費用
6前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、
最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として内閣府令
で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。
7その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、
次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)
の額の合計額とする。
一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運
送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供
する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
二道路運送法第三条第一号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国に
おけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を
除く。)を利用する移動に要する運賃
三前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として
有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に
直接要する費用
四前三号に掲げる費用に付随する費用
8宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その基準額は、内閣府令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じ
た額とする。
9包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その基準額は、当
該移動に係る第一項から第七項までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の基準
額並びに当該宿泊に係る前項の規定による宿泊費の基準額の合計額とする。
1) 旅費の基準額は、 最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。 た
だし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合におい
て、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法に
よって計算する。
本則に次の一条を加える。
(内閣府令への委任)
第五条この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のた
め必要な事項は、内閣府令で定める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定(「八千二百円」
を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める部分に限る。)及び附則第三項の
規定は、同年七月一日から施行する。
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参考人等旅費政令の一部を改正する政令 - 第10頁
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