政令令和7年3月25日
電気通信番号利用料の算定及び負担に関する政令
掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.57
号外p.57
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- 政令第38号
- 発令機関
- 内閣
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四項の規定により総務大臣が支援機関に通知した接続電気通信事業者等ごとの毎月末の電気通
信番号の数(以下この項及び次項において「算定対象電気通信番号の数」という。)をそれぞれ
乗じて得た額を合計することにより接続電気通信事業者等ごとの第一種負担金の額を算定する
ものとする。ただし、接続電気通信事業者等の第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一
種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各第一種適格
電気通信事業者の補填対象額(第五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控
除して得た額に満たない額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とす
る。ただし、同項の規定により算定した第一種交付金の額が零となる場合には、零とする。)に
各第一種適格電気通信事業者の補填対象額の割合で案分した第一種支援業務に係る費用の額を
加えた額を超える月(以下この条において「最終算定月」という。)については、接続電気通信
事業者等の第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の額に当該第一種適格電気
通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各第一種適格電気通信事業者の補填対象額(第五
条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該第
一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定
した第一種交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各第一種適格電気通信事業者の補填
対象額の割合で案分した第一種支援業務に係る費用の額を加えた額と同額となるために必要な
額に、各接続電気通信事業者等の当該月の算定対象電気通信番号の数を、当該月の算定対象電
気通信番号の総数(接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の合計数に自ら第一種交付
金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者の当該月の算定対象電気通信番号の数を加えたも
のをいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を乗じる
方法とする。
[2略]
3支援機関は、番号単価を算定した場合は、第一種適格電気通信事業者及び各接続電気通信事
業者等(第二十五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した場合に限
る。)にその旨を通知するほか、速やかに、インターネットを利用することにより、当該番号単
価が適用される間、これを公表しなければならない。
4総務大臣は、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。次項において「報
告規則」という。)第九条(第一号に係る部分に限る。)の規定により電気通信番号の数の報告を
受けたときは、遅滞なく、第一種適格電気通信事業者及び第一種負担金を納付すべき接続電気
通信事業者等ごとの電気通信番号の数を支援機関に通知するものとする。ただし、当該報告が
ない場合には、直近において報告された電気通信番号の数を用いることができるものとする。
5前項の通知において、法第百十条第二項の認可を受けた年度開始の日から最終算定月までの
間に前項の接続電気通信事業者等が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報告規則第九
条第一号に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合には、当該一部承
継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複
数の接続電気通信事業者等から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表
第十一に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合は、各接続電気通信事業者等の直
近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五入
して得た数)とする。)を当該分割又は譲渡しをした接続電気通信事業者等の電気通信番号の数
に含めることとする。
[6・7略]
四項の規定により総務大臣が支援機関に通知した接続電気通信事業者等ごとの毎月末の電気通
信番号の数(以下この項及び次項において「算定対象電気通信番号の数」という。)をそれぞれ
乗じて得た額を合計することにより接続電気通信事業者等ごとの第一種負担金の額を算定する
ものとする。ただし、接続電気通信事業者等の第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一
種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各第一種適格
電気通信事業者の補填対象額(第五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控
除して得た額に満たない額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とす
る。ただし、同項の規定により算定した第一種交付金の額が零となる場合には、零とする。)に
各第一種適格電気通信事業者の補填対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の
額を加えた額を超える月(以下この条において「最終算定月」という。)については、接続電気
通信事業者等の第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の額に当該第一種適格
電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各第一種適格電気通信事業者の補填対象額(第
五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該
第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算
定した第一種交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各第一種適格電気通信事業者の補
填対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えた額と同額となるために
必要な額に、各接続電気通信事業者等の当該月の算定対象電気通信番号の数を、当該月の算定
対象電気通信番号の総数(接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の合計数に自ら第一
種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者の当該月の算定対象電気通信番号の数を加
えたものをいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を
乗じる方法とする。
[2 同上]
3支援機関は、番号単価を算定した場合は、第一種適格電気通信事業者及び各接続電気通信事
業者等(第二十五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した場合に限
る。)にその旨を通知するほか、速やかに、支援機関の主たる事務所において公衆の見やすいよ
うに掲示するとともに、インターネットを利用することにより、当該番号単価が適用される間、
これを公表しなければならない。
4総務大臣は、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。次項において「報
告規則」という。)第九条の規定により電気通信番号の数の報告を受けたときは、遅滞なく、第
一種適格電気通信事業者及び第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等ごとの電気通信
番号の数を支援機関に通知するものとする。ただし、当該報告がない場合には、直近において
報告された電気通信番号の数を用いることができるものとする。
5前項の通知において、法第百十条第二項の認可を受けた年度開始の日から最終算定月までの
間に前項の接続電気通信事業者等が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報告規則第九
条に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合には、当該一部承継事業
者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複数の接
統電気通信事業者等から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表第十一
に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合は、各接続電気通信事業者等の直近にお
いて報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五人して得
た数)とする。)を当該分割又は譲渡しをした接続電気通信事業者等の電気通信番号の数に含め
ることとする。
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