府省令令和7年3月3日

民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第五号
省庁最高裁判所

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民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則

令和7年3月3日|p.2

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最高裁規則
○最高裁判所規則第五号
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年三月三日
最高裁判所
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則
(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第一条民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。(証人等の路程賃の額)ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。める額は、実費額とする。(証人等の日当の額)規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。(証人等の宿泊料の額)
[2略]める額は、実費額とする。
十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律第二条[略]
規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。(証人等の宿泊料の額)第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。(証人等の宿泊料の額)第七条法第二十二条第二項の最高裁判所が定める額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九ることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。(証人等の路程賃の額)条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。(証人等の路程賃の額)3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する
規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。(証人等の宿泊料の額)第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。める額は、実費額とする。(証人等の日当の額)(証人等の宿泊料の額)第六条法第二十一条第二項の最高裁判所が定める額は、一キロメートノレにつき三十七円とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定める額は、実費額とする。(証人等の日当の額)に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。同条において 「旅費法施行令」 という。)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。(証人等の路程賃の額)第六条法第二十一条第二項の最高裁判所が定める額は、一キロメートノレにつき三十七円とする。十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する
める額は、実費額とする。(証人等の日当の額)(証人等の路程賃の額)第六条法第二十一条第二項の最高裁判所が定める額は、一キロメートノレにつき三十七円とする。3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二
規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。(証人等の宿泊料の額)第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定める額は、実費額とする。に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。同条において 「旅費法施行令」 という。)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。(証人等の路程賃の額)第六条法第二十一条第二項の最高裁判所が定める額は、一キロメートノレにつき三十七円とする。
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項のただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定(当事者等の旅費等の額)
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。 第八条において 「旅費法」 という。)及び国家公務員等の旅費第六条法第二十一条第二項の最高裁判所が定める額は、一キロメートノレにつき三十七円とする。改善
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。第七条法第二十二条第二項の最高裁判所が定める額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例によるただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例によるただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例によるただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。 第八条において 「旅費法」 という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。同条において 「旅費法施行令」 という。)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。
規定による説明者については一日当たり七千八百円とする。
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定
後後
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項のることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例によるることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。 第八条において 「旅費法」 という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。同条において 「旅費法施行令」 という。)第九
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。 第八条において 「旅費法」 という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。同条において 「旅費法施行令」 という。)第九
(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項のることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。 第八条において 「旅費法」 という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。同条において 「旅費法施行令」 という。)第九
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例によるることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及第七条法第二十二条第二項の最高裁判所が定める額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例によるることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。 第八条において 「旅費法」 という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。同条において 「旅費法施行令」 という。)第九
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項のることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定第六条法第二十一条第二項の最高裁判所が定める額は、一キロメートノレにつき三十七円とする。
第八条法第二十三条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者について旅費法及(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の十九査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の最高裁判所が定十五年法律第九十五号。 第八条において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。 第八条において 「旅費法」 という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。同条において 「旅費法施行令」 という。)第九
(証人等の宿泊料の額)おいては七千八百円以内とする。律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、乙地方である場合においては七千五百円とする。
2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。乙地方である場合においては七千五百円とする。
(証人等の宿泊料の額)第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内とする。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、乙地方である場合においては七千五百円とする。第二条[同上][2同上]3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法
(証人等の路程賃の額)第六条法第二十一条第二項の路程賃の額は、一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
る説明者については一日当たり七千八百円以内とする。(証人等の宿泊料の額)第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内とする。(証人等の宿泊料の額)おいては七千八百円以内とする。乙地方である場合においては七千五百円とする。(当事者等の旅費等の額)第二条[同上]
る説明者については一日当たり七千八百円以内とする。(証人等の宿泊料の額)第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内とする。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、(当事者等の旅費等の額)
第七条法第二十二条第二項の日当の額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含し、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。乙地方である場合においては七千五百円とする。
る説明者については一日当たり七千八百円以内とする。第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合に第七条法第二十二条第二項の日当の額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含し、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法
第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合に律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、乙地方である場合においては七千五百円とする。
第七条法第二十二条第二項の日当の額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含第六条法第二十一条第二項の路程賃の額は、一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。乙地方である場合においては七千五百円とする。
第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合に
る説明者については一日当たり七千八百円以内とする。第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合に2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、乙地方である場合においては七千五百円とする。3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法
第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合に第六条法第二十一条第二項の路程賃の額は、一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただ2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、
第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合にし、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、
第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合にし、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定によ
2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、
第七条法第二十二条第二項の日当の額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、
し、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定によ3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、
第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合にし、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定によできない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、
第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合にし、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定によ第六条法第二十一条第二項の路程賃の額は、一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただ2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
し、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定によ第六条法第二十一条第二項の路程賃の額は、一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただ第六条法第二十一条第二項の路程賃の額は、一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただ3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、
第八条法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合にし、又はその例による場合を含む。)の規定による害尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人、査証人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定によ3法第二条第四号八の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、
備考 表中の[]の記載は注記である。
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民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則 - 第2頁
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