府省令令和6年9月17日

民事執行規則の一部を改正する最高裁判所規則

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第五号
省庁最高裁判所

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民事執行規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.76

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第六十八条第三項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条口頭弁論に係る電子調書期日調書
他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテーブその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書家事調停事件の記録に添付して期日調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して家事調停事件の記録に添付して
第七十二条及び第七十六条電子調書期日調書
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(民事執行規則の一部改正)第五条民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次第一章総則(第一条―第十五条の十二)第二章強制執行[第二節略]目次第一章総則(第一条―第十五条の二)第二章[同上][第二節同上]
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民事執行規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第76頁
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