府省令令和6年9月17日

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.227
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第五号
省庁最高裁判所

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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.227

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、国際的な子の奪取の民事上の 側面に関する条約の実施に関す る法律による子の返還に関する 事件の手続等に関する規則第四 十六条の四中「同条の文書の写 し」とあるのは「同項において 読み替えて準用する同規則第百 四十九条の二第一項の電磁的記 録を記録した記録媒体」と読み 替える
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則の一部改正) 第五十九条消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則(平成二十七年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象 規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す るものを掲げていないものは、これを加える。
目次
[第一章・第二章略]
第三章対象債権等の確定手続
第一節簡易確定手続
[第一款~第五款略]
第六款補則(第三十五条~第三十五条の十二)
[第二節略]
[第四章・第五章略]
附則
(訴状の記載事項等・法第五条)
第二条[略]
[2・3略]
4共通義務確認の訴えを提起する者(次項に規定する者を除く。)は、前項の資料が書面等(書
面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す
ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)をもっ
て作成されているときは、当該書面等の添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところによ
り、当該書面等の画像情報を電子情報処理組織(民事訴訟規則第五十二条の十第一項に規定す
る電子情報処理組織をいう。次項及び第三十七条第二項において同じ。)を使用して裁判所の使
用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)に備えられたファイル(次項及
び第三十七条第二項において単に「ファイル」という。)に記録する方法により提出することが
できる。
目次
[第一章・第二章同上]
第三章[同上]
第一節[同上]
[第一款~第五款同上]
第六款補則(第三十五条)
[第二節同上]
[第四章・第五章同上]
附則
(訴状の記載事項等・法第五条)
第二条[同上]
[2・3同上]
[新設]
読み込み中...
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第227頁
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