府省令令和6年9月17日

企業担保権実行手続規則の一部を改正する最高裁判所規則

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.115
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第五号
省庁最高裁判所

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企業担保権実行手続規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.115

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備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(企業担保権実行手続規則の一部改正)
第三十八条企業担保権実行手続規則(昭和三十三年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
第四百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製書面をいう
第四百四十九条の二第二項電子証拠説明書証拠説明書
第四百四十九条の二第二項電磁的記録をいう電磁的記録を記録した記録媒体
第四百四十九条の四から第三百三十九条まで、第三百三十八条
提出等)提出等)並びに法廷等の秩序維持に関する規則第十二条の五
文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製文書の写し」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体
第三百三十九条中「書証の写し」とあるのは「電磁的記録の複製第三百四十八条
と、第四百四十八条、法廷等の秩序維持に関する規則第十二条の五中「同条の文書の写し」とあるのは「第十二条の二において読み替えて準用する同規則第四百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
読み替える
(民事訴訟規則及び民事執行規則の準用)(民事訴訟規則及び民事執行規則の準用)
第六条特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編から第四編までの規定(同規則第一条第三項、第一条の二、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第二項、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三第六条特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編から第四編までの規定(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)を準用する。
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企業担保権実行手続規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第115頁
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