府省令令和7年2月26日

野菜生産出荷安定法施行規則及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五号
省庁農林水産省

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野菜生産出荷安定法施行規則及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月26日|p.4

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令和7年2月26日水曜日官報(号外第37号)
○農林水産省令第五号
財産生産出荷公定法施行令の一部を改正する政令(昭和六年政令第二百五十九日)の施行に伴い、並びに貯業生産国帝安定法(昭和四十一年法法法律第二三)第十七条及び地域資源を信用した農林業者
号による新事業の創出毒及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(下成二十一年法律第六十七号一第五条第-項(回法第六条第四項において逆用する場合を含む。)の規定に基づき、野条正正正正改改改改改事項(同
定法施行規則及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進11関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十六日
農林水産大臣江藤拓
野菜生産出荷安定法施行規則及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進(1(関する法律施行規則の一部を改正する省令
(野菜生産出荷安定法施行規則の一部改正)
第一条野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 いう。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改善
IE
後後
(野菜指定産地の指定の基準)
第一条野菜生産出荷安定法(以下「法」とい.う。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める
面積は、次の表の上欄に掲げる法第二条の指定野菜(以下「指定野菜」とい.う。)の種類ごとに、19
それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
指定野菜の種類
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11
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(略)
(略)
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第二条 (略)
2区域内指定野菜の作付面積が次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下
欄に掲げる面積以上である場合における前項第一号の規定の適用につい10は、一、同号中「三分の
二」とあるのは、「二分の一」とする。
(略)**17べしツ、1、は1613111,0077ス、
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べしツ、1、te1110111,to11in131013111,0011れ1110}}1,01987/1411ツヽ指定野菜の種類
指定野菜の種類
指定野菜の種類
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指定野菜の種類
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(野菜指定産地の指定の基準)
第一条野菜生産出荷安定法(以下「法」とい.う。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める
17
る。
面積は、 次の表の上欄に掲げる法第二条の指定野菜 (以下 「指定野菜」という。)の種類ごとに、
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10
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それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする
る.
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(略)
(略)
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第二条(略)
2区域内指定野菜の作付面積が次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下
欄に掲げる面積以上である場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「三分の
二」とあるのは、「二分の一」とする。
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野菜生産出荷安定法施行規則及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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