農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和6年6月28日|p.52
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○農林水産省令第五号
この命令は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行に伴い、及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年政令第八号)第十五条の規定に基づき、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
農林水産大臣坂本哲志
農林水産省令第一号
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する命令
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 附則 | (銀行法第十条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係) | 第三十条(略) | 2(略) | 3第一項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。一前項各号(第三号から第十一号まで、第二十二号及び第二十四号を除く。)に掲げる者の業務(同項第一号に掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務前項第十二号に掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号に掲げる業務に限る。)の代理イ~ホ(略)へ特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項ト~ヲ(略)二~四(略)4(略) | 改 | 正 | 後 |
| 附則 | (銀行法第十条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係) | 第三十条(略) | 2(略) | 3第一項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。一前項各号(第三号から第十一号まで、第二十二号及び第二十四号を除く。)に掲げる者の業務(同項第一号に掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務前項第十二号に掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号に掲げる業務に限る。)の代理イ~ホ(略)へ特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第五条第一項ト~ヲ(略)二~四(略)4(略) | 改 | 正 | 前 |
この命令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。