地すべり等防止法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月1日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
省
令
○農林水産省令第五号
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第三項(同法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、地すべり等防止法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月一日
農林水産大臣 小里泰弘
国土交通大臣 斉藤鉄夫
地すべり等防止法施行規則の一部を改正する省令
地すべり等防止法施行規則(昭和三十三年農林省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | (地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定等の告示) |
| 第一条 地すべり等防止法(以下「法」とい う。)第三条第三項(法第四条第二項におい て準用する場合を含む。)の規定による地す べり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指 定又は廃止の告示は、次の各号のいずれか の方法により当該地すべり防止区域又はぼ た山崩壊防止区域を明示して、官報に掲載 して行うものとする。 | 改正前 | (地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区 域の指定等の告示) |
| 一緯度及び経度 | 第一条 地すべり等防止法(昭和三十三年法 律第三十号。以下「法」という。)第三条第 三項(法第四条第二項において準用する場 合を含む。)の規定による地すべり防止区域 又はぼた山崩壊防止区域の指定又は廃止の 告示は、次の各号の一以上により当該地す べり防止区域又はぼた山崩壊防止区域を明 示して、官報に掲載して行うものとする。 |
| 二市町村(特別区を含む。以下同じ)、 大字、字、小字及び地番 | [新設] |
| 三一定の地物、施設、工作物又はこれら からの距離及び方向 | 一市町村(特別区を含む。以下同じ)、 大字、字、小字及び地番 |
| 四平面図 | 二一定の地物、施設、工作物又はこれら からの距離及び方向 |
| 三平面図 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。