特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令等の一部を改正する省令
令和6年7月8日|p.20
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二水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年農林水産省令第四号)
内閣府
(平成二十九年農林水産省令第五号)
三農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年農林水産省令第五号)
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
第三条この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)において第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の十第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
2 この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の九第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
3 この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第七十条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。