政令令和7年2月7日

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.234
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第〇号(推定)
発令機関内閣府

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.234

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
第八条の規定による改革後の協同組合による金融金法施行規則」とい行規則(以下この条から附則第、十七条までにおいて「新協金法施行規則」という。第百十条の五十四第一項又は第百
条の六十第一項の規定による請求をしようとする者は、 施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定により
されたものとみなす。
改正法第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四-法律第百八十二号。以下この条から附則第二十七条までにおいて「新語条法」という。「第六条の五の五の十一第一
項又は第一項において運用する新金融商品取引法第一十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に納言から改正法第七条の規定によみ改正前の協
濫用する旧金融課品取引法第二十四条の一第四項の規定による承諾を得ている信用協同組合等(新協査法施行規則案、条第一項に規定する信用協同組合等をいう。以下この条から附則規定一一七条までに
五いて同じ。)、信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条から附則第二十七条までにおいて同じ。)又は信用協同組合電子決済等取扱業者(新
協会法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済替取扱者をいう。以下この条から附則第二十七条までにおいて同じ。)は、施行目に当該願官から新協会法第八条の五の五の十一第一項又は
一項において正用する新金融商品取引法第二十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新協会法施行規則第百-条の五十四第一項第一号又は第百十条の六十第一項第二号に掲げる方法によ
る情報の提供に係る新協全法施行規則第百十条の二十四第二項第一号(新協金法施行規則第百十条の六-第二項において承用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置 - 第234頁
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