政令令和7年2月7日
金融商品取引法第三十七条の四の規定に基づき契約締結時交付書面に記載すべき事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.217
号外p.217
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金融商品取引法第三十七条の四の規定に基づき契約締結時交付書面に記載すべき事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和7年2月7日|p.217
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| [2・3略] | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||||||||||||
| [号の細分を削る。] | 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 事項のほか、次に掲げる事項とする。[一~九 略]2[略] | 事項のほか、次に掲げる事項とする。[2・3略] | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | |||||||||||
| [号の細分を削る。][号の細分を削る。] | 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。) | の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等) | [一~六略] | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||||||||
| [号の細分を削る。][号の細分を削る。] | 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 報の提供を行っていない場合を含む。) | の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 | (投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||
| 品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | [一~九 略] | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||||
| [号の細分を削る。] | 品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。[号の細分を削る。] | 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 事項のほか、次に掲げる事項とする。[一~十一略] | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||
| [号の細分を削る。][号の細分を削る。] | 報の提供を行っていない場合を含む。)二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||
| 品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||
| 報の提供を行っていない場合を含む。) | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 報の提供を行っていない場合を含む。) | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | (投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 報の提供を行っていない場合を含む。) | 報の提供を行っていない場合を含む。) | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 報の提供を行っていない場合を含む。) | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||
| 品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | (投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等) | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||||
| すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | |||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | (投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | (投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等) | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | |||||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) | ||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||
| 成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||||
| 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | |||||||||
| 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | 第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | |||||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎 | 定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | |||||||||
| 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商 | 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特 | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||||
| 金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載 | 書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で | 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法 | 第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書 | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる | 第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結 | ||||||||||
| すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | |||||||||||||||||
第百六条
第百五条
第百四条
2[同上]
ない。
第百三条
2[同上]
[2・3 同上]
た場合に限る。)
[一~九 同上]
[一~十一 同上]
[一~六同上]
した書面を交付しているとき。
に変更すべきものがないとき。
成立した場合においては、次に掲げるとき。
げる事項のほか、 次に掲げる事項を記載しなければならな(100
(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
ける事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
十金融商品取引法第四十二条の七第一項の運用報告書を交付する頻度
(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
口 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があっ
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
結時交付書面には、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければなら
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
一特定預金等契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引
投資一任契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百一条各号に掲
一投資顧問契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百一条各号に掲
商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときに作成する契約締
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