政令令和7年2月7日

金融商品取引法第三十七条の四の規定に基づき契約締結時交付書面に記載すべき事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.217
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第〇号(推定)
発令機関内閣府

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金融商品取引法第三十七条の四の規定に基づき契約締結時交付書面に記載すべき事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年2月7日|p.217

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[2・3略]第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
[号の細分を削る。]成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。事項のほか、次に掲げる事項とする。[一~九 略]2[略]事項のほか、次に掲げる事項とする。[2・3略]第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
[号の細分を削る。][号の細分を削る。]二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨事項のほか、次に掲げる事項とする。用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約がすべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)[一~六略](商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
[号の細分を削る。][号の細分を削る。]二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が報の提供を行っていない場合を含む。)の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法[一~九 略]第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
[号の細分を削る。]品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。[号の細分を削る。]二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準事項のほか、次に掲げる事項とする。[一~十一略]定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
[号の細分を削る。][号の細分を削る。]報の提供を行っていない場合を含む。)二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
報の提供を行っていない場合を含む。)金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度事項のほか、次に掲げる事項とする。用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。報の提供を行っていない場合を含む。)すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。報の提供を行っていない場合を含む。)報の提供を行っていない場合を含む。)すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎の意思の表明があったときに限る。)一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。報の提供を行っていない場合を含む。)すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百四条投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書第百五条投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載書面に記載すべき事項に、係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合で一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し牛川金融商品取引法第百六条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる第百三条商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結
すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定禎金等契約につ11て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
第百六条
第百五条
第百四条
2[同上]
ない。
第百三条
2[同上]
[2・3 同上]
た場合に限る。)
[一~九 同上]
[一~十一 同上]
[一~六同上]
した書面を交付しているとき。
に変更すべきものがないとき。
成立した場合においては、次に掲げるとき。
げる事項のほか、 次に掲げる事項を記載しなければならな(100
(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
ける事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
十金融商品取引法第四十二条の七第一項の運用報告書を交付する頻度
(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
口 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があっ
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
結時交付書面には、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければなら
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
一特定預金等契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引
投資一任契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百一条各号に掲
一投資顧問契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百一条各号に掲
商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときに作成する契約締
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金融商品取引法第三十七条の四の規定に基づき契約締結時交付書面に記載すべき事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第217頁
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