政令令和7年2月7日

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.234
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第〇号(推定)
発令機関内閣府

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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.234

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(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
二十四条新根井株公開買付開示府令第五条第六項第二号の規定による条別をしようとする公開買買付付(新金融品取引法第一-七条の三条二項に規定する公開買付者をいうには、施行日前においても
同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
2前項の規定による告知を受けた応募株主等(新金融商品取引法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。次項において同じ。)であって、新他社株公開買付開示府令第五条第十一項の規定
による請求をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において同国の規定によりされたものとみなす。
3)前頃の規定による請求をした芸株主等であって、新作社株公開買付用控示府や堂主条兎十、項ただじ書の規定による同業第八項第一号に規定にする承諾をしようとする者は、施行目的においても、
号の規定の例により、その承諾をすることができる。この場合において、当該承諾は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
4一施行日即に第七条の規定による改正所の発行者以外の者による株外の公用買付けの問示に関する内開開形令第五条第十一項の規定によりされた甲出は、新他社株公開買付旧法府令第五条第十一項の規
定によりされた請求とみなして、 同項の規定を適用する。
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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置 - 第234頁
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