政令令和7年2月7日

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.234
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第〇号(推定)
発令機関内閣府

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.234

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ここの府令の施行の際現に住住許財産に係る受益者から組兼算法規則第二十条第二号の規定による募算営法規則第十八条第項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第六条の規定によ
る改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「旧兼営法施行規則」とい.う。)第二十条第二項において準用する準用旧信託業法第二十六条第二項の規定に
よる承諾を得ている信託義務を含む金融機関は、施行日に当該受益者から算基営法施行規則第二十条件、一号の規定により行う組兼営法施行規則第一八条第一項第二号に掲げる方法による指導の提供に
る新兼営法施行規則第十八条第二項において準用する新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
*新兼営法第一条の二において準用する新金融商品品取引法 以下この条及び次条において一準用金融商品取引法」という、第二十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際
現に顧客から旧兼営法第二条の二におよいて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機
関は、施行日に当該願書から原用金融商品取引法第二十七条の二第一項の規定により行う算集営法施行規則第二十一条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る基準営法施行規則第二十
一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
5新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第二号(新兼営法施行規則第十四条第二項、第十八条第二項及び第二十三条第五項において準用する場合を含む。 以下この項におい(同じ。)の規定による告
知冬しようとする信託業務を営む金融機関は、施行目的においても、同号の規定の例により、その信知をすることができる。この場合において、当該審知は、施行口において同号の規定によりされたも
のとみなす。
第二十三条
第三条信託実務を営む金融機関が、施行日以後に信託契約による信託の引受けを行った場合であって、施行目前に、委託者から旧非営法施行規則第十四条第二号の意思の表明があったときは、施行
日に当該委託者から新兼営法施行規則第十五条第二号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
る特定信託契約をいう。次項及び附則第三十七条において同じ。)を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧兼営法施行規則第十九条第七項
に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新兼営法施行規則第三十一条(7
(-第一項に規定する方法による契約締結前交付書面 同項第一なイに規定する項約締結制定付置面をいう。だ、に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新兼営法施行規則第二一条
の二十一第一項第一号の規定を適用する。
:仁野業務を営む金融機関が、施行日以後に特定施拒部契約を締結しようとする場合であって、施行目則に、顧客から旧運営法施行規則第二十一条の二十一第一項第一号の意見の文明があったときは、
行日におよいて、当該顧客から新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令に伴う経過措置 - 第234頁
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