統計表一覧

令和7年2月5日 · 3

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
統計表
p.121

扶養手当の支給及び扶養親族届出に関する規定(人事院規則抜粋)

扶養手当の支給要件、認定手続、扶養親族届出義務及び様式等

21(雑則)第六条 (略)(削る)附則(施行期日)1 (略) 21第六条 (略)(削る) 手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給 又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の 至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠 2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給 て人事院が定める場合には、…

統計表
p.124

給与法に基づく単身赴任手当等の支給に関する人事院規則の一部改正等

八(略)(届出)ても、同様とする。2 (略) た場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員 職員二~六 (略)八(略)(届出) とする。二~五(略) できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 (削る)口 (略)二~六 (略) 由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(削る) できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者を…

統計表
p.127

給与法第十九条の三に基づく特別勤務手当等の額に関する人事院規則(別表)

管理職員特別勤務手当等の支給額

一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合二給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合 分に応じ、当該各号に定める額とする。一・二 (略)ロ二級五千円める額ロ 五号俸 五千円 一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合 る当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、 それぞれ次に定める額 分に応じ、当該各号に定める額とする。一・二 (略) 支給しない。 この場合において、 職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。一給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、 引き続いて同条第二項の勤務をした場合 イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規…