統計表令和7年2月5日

扶養手当の支給及び扶養親族届出に関する規定(人事院規則抜粋)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.121
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抽出要点

扶養手当の支給要件、認定手続、扶養親族届出義務及び様式等

抽出された基本情報
発行機関人事院

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扶養手当の支給及び扶養親族届出に関する規定(人事院規則抜粋)

令和7年2月5日|p.121

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21(雑則)第六条 (略)(削る)附則(施行期日)1 (略)21第六条 (略)(削る)手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の
至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100第三条新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長(扶養親族の範囲)者二(略)(届出)
は、、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の(届出)第三条新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
の日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい10は、、第三条第一項の規定による届出が、 これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、 同様とする。
第一項の規定による届出が、 これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、 同様とする。める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
の日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい10は、、第三条第一項の規定による届出が、 これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。いる者には、次に掲げる者は含まれないものとする。一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。16
2扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生C.たときは、 その事実の生C.た。日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、 同様とする。
2扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生C.たときは、 その事実の生C.た。日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。の日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい10は、、第三条至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
2扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生C.たときは、 その事実の生C.た。日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養のIE
2扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生C.たときは、 その事実の生C.た。日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。の日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい10は、、第三条第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、そ又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の
日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
2扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生C.たときは、 その事実の生C.た。日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給て人事院が定める場合には、 同項の規定による届出を要しな(100第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。第三条新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
2扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生C.たときは、 その事実の生C.た。日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠
至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。第三条新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
の日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい10は、、第三条第一項の規定による届出が、 これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき第三条新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶
2扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生C.たときは、 その事実の生C.た。日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、そ第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。第三条新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)10届け出なければならない.。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の
の日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい10は、、第三条第一項の規定による届出が、 これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて一職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている。
日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。第五条 扶養手当の支給は、 職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備する17至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、そ手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。
日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給
(新設)第四条各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。附則(施行期日)1(略)(認定)に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。3 (略)
第四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
第五条(略)2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。いる者には、次に掲げる者は含まれないものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。いる者には、次に掲げる者は含まれないものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。きは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。いる者には、次に掲げる者は含まれないものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。きは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。いる者には、次に掲げる者は含まれないものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。きは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。いる者には、次に掲げる者は含まれないものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。きは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
きは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたと第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
2扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
第四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたと第三条給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
第四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたと第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当
2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて
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扶養手当の支給及び扶養親族届出に関する規定(人事院規則抜粋) - 第121頁
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