統計表令和7年2月5日

給与法に基づく単身赴任手当等の支給に関する人事院規則の一部改正等

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.124
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給与法に基づく単身赴任手当等の支給に関する人事院規則の一部改正等

令和7年2月5日|p.124

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八(略)(届出)ても、同様とする。2 (略)た場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員職員二~六 (略)八(略)(届出)とする。二~五(略)
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。(削る)口 (略)二~六 (略)由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(削る)
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00ても、同様とする。た場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(削る)口 (略)二~六 (略)七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」るやむを得ない事情とする。2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
た場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(権衡職員の範囲等)るやむを得ない事情とする。(やむを得ない事情)第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、 次に掲げる事情
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員るやむを得ない事情とする。第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、 次に掲げる事情一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあ衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、 次に掲げる事情16
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合につい一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、 次に掲げる事情
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についとあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合につい衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病
七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあ衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合につい七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合につい2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあ
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、 次に掲げる事情一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合につい七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、 次に掲げる事情一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病
できる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、 次に掲げる事情一配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合につい七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替え
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合につい七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替え
るのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替え一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替え一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」とい.う。)に伴い.、住居を移転し、第二条に規定由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない.0.00単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替え
七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを 「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」 と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替え
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。るのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事口 (略)ハ官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をされたこと。二 (略)2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者とする。2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員るのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員のに限る。)をされたこと。口 (略)ハ官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をされたこと。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、 回居していた配偶者と別居することとなった職員で、 当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
第七条新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権
th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。一配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも第二条給与法第十二条の二第一項及び第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に一配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の
等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員るのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも
ハ官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をされたこと。イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者とする。2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも
第七条新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも
第七条新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員ハ官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をされたこと。イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、 回居していた配偶者と別居することとなった職員で、 当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする
th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、 回居していた配偶者と別居することとなった職員で、 当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする
第七条新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、 回居していた配偶者と別居することとなった職員で、 当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする
は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員
第七条新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも
第七条新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、 回居していた配偶者と別居することとなった職員で、 当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする
第七条新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等th)第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた垣イ法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも第二条給与法第十二条の二第一項及び第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に一配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の
衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、 回居していた配偶者と別居することとなった職員で、 当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする第二条給与法第十二条の二第一項及び第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に
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給与法に基づく単身赴任手当等の支給に関する人事院規則の一部改正等 - 第124頁
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